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4号建築物とは建築基準法6条1項の四号に規定される建築物のことです。実務の世界では、単に4号建築物といいます。4号建築物は確認申請上の特例があり、1~3号の建築物に比べて緩和される規定も多いのです。今回は、4号建築物の意味、構造計算、大規模修繕との関係、特例について説明します。
4号建築物と似た用語に「小規模建築物」、関連用語に「中規模建築物」があります。小規模建築物と中規模建築物の意味は、下記が参考になります。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
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4号建築物は建築基準法6条1項四号に規定される建築物です。簡単に言うと、
と言えるでしょう。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
また四号の基準には、下記の文言が書かれています。
1号から3号の建築物は、建物の高さや建築物の面積などで規定されます。下記に示しました。
一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
二号 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
三号 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
1号の建築物は、「一定規模以上の特殊建築物」です。特殊建築物とは、法2条1項二号に規定される建築物です。ほとんどの建物は特殊建築物に該当するのですが、「事務所」「住宅」「神社」「警察署」等、該当しない建築物もあります。
ちなみに特殊建築物は、特殊建築物外の建築物に比べて法律上の制約があります。
2号、3号は建築物の規模、高さなどで規定される建築物です。2号は木造、3号は木造以外(鉄骨造、RC造など)が該当します。
では具体的に、どんな建築物が4号に該当するのか紹介します。
下記の建築物は4号に該当します。
上記は、1~3号のどれにも該当しません。事務所は特殊建築物以外です。鉄骨造に関係する3号を読むと、「二以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡を超えるもの」とあります。
平屋建てで、延べ面積200㎡は該当しませんね(※200㎡を超えるので、201㎡は該当)
建築基準法上、4号建築物は構造計算を行う義務はありません。但し、
「構造計算しないからといって、安全性を無視していいわけではない」
ことに注意してください。法20条の1項では下記が規定されています。
建築物は、自重、積載荷重、~中略~ に対して安全な構造のものとして、一から四号に定める基準に適合するもの
一方で、20条1項四号のイ、ロには下記の規定があり、イ又はロの「いずれか1つに」該当すれば良いです。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること
ロ 前三号に定める基準のいずれかに該当すること
です。
ロは、1~3号で行う構造計算に適合することを意味します。イは、政令で定める技術的基準に適合する旨を意味します。簡単に言うと
イ 政令による構造方法(配筋、柱脚など)の仕様以上にすること
ロ 構造計算で安全性を確認
です。イ又はロに該当すれば良いので、4号建築物は構造計算しなくても良いのです。
4号建築物の大規模修繕は、確認申請が不要です。確認申請が必要な建物は、法6条に規定されます。法6条では、
・第一号~三号の建築物を建築する
・第一号~三号の大規模修繕もしくは大規模模様替え
・第四号の建築
において、確認申請が義務付けられます。よって、「建築」でない四号建築物の大規模修繕は確認申請が不要です。
一級建築士試験でも出題されるので覚えておきたいですね。
今回は4号建築物について説明しました。4号建築物の意味、構造計算が省略できる理由など理解頂けたと思います。注意したいのは、4号建築物でも安全性の確認は必要である、という点です。また、下記の記事も併せて勉強しましょう。
小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係
中規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、建築基準法との関係
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