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4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係

この記事の要点

4号建築物とは建築基準法6条1項の四号に規定される建築物のことです。

実務の世界では、単に4号建築物といいます。

この記事では、4号建築物とは何か、構造計算はどのように扱われるのか、大規模修繕とどう関係するのかを整理します。

⚠️ 2025年4月改正:四号特例が縮小されました

2025年4月1日施行の建築基準法改正により、旧「4号建築物」の区分が見直されました。改正のポイントは木造2階建ての四号特例がなくなったことです。

区分(2025年4月以降)対象建物四号特例
新2号建築物木造2階建て(延べ面積問わず)
木造平屋・延べ200㎡超
なし(構造・省エネ関係図書の提出必要)
新3号建築物木造平屋・延べ200㎡以下継続(審査省略のまま)

以下は改正前の「旧4号建築物」の基本概念を解説しています。改正後の詳細は国土交通省の告示をご確認ください。

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4号建築物とは建築基準法6条1項の四号に規定される建築物のことです。

実務の世界では、単に4号建築物といいます。

4号建築物は確認申請上の特例があり、1~3号の建築物に比べて緩和される規定も多いのです。

今回は、4号建築物の意味、構造計算、大規模修繕との関係、特例について説明します。


4号建築物と似た用語に「小規模建築物」、関連用語に「中規模建築物」があります。小規模建築物と中規模建築物の意味は、下記が参考になります。

小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係

中規模建築物とは?建築基準法6条の定義と小規模・大規模との違い

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4号建築物とは?

4号建築物は建築基準法6条1項四号に規定される建築物です。簡単に言うと、

と言えるでしょう。

小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係


また四号の基準には、下記の文言が書かれています。

1号から3号の建築物は、建物の高さや建築物の面積などで規定されます。下記に示しました。


一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの


二号 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの


三号 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの


1号の建築物は、「一定規模以上の特殊建築物」です。特殊建築物とは、法2条1項二号に規定される建築物です。ほとんどの建物は特殊建築物に該当するのですが、「事務所」「住宅」「神社」「警察署」等、該当しない建築物もあります。


ちなみに特殊建築物は、特殊建築物外の建築物に比べて法律上の制約があります。


2号、3号は建築物の規模、高さなどで規定される建築物です。2号は木造、3号は木造以外(鉄骨造、RC造など)が該当します。

4号建築物の例

では具体的に、どんな建築物が4号に該当するのか紹介します。


下記の建築物は4号に該当します。


上記は、1~3号のどれにも該当しません。事務所は特殊建築物以外です。鉄骨造に関係する3号を読むと、「二以上の階数を有し、又は延べ面積200㎡を超えるもの」とあります。


平屋建てで、延べ面積200㎡は該当しませんね(※200㎡を超えるので、201㎡は該当)

4号建築物の構造計算

建築基準法上、4号建築物は構造計算を行う義務はありません。但し、


「構造計算しないからといって、安全性を無視していいわけではない」


ことに注意してください。法20条の1項では下記が規定されています。


建築物は、自重、積載荷重、~中略~ に対して安全な構造のものとして、一から四号に定める基準に適合するもの


一方で、20条1項四号のイ、ロには下記の規定があり、イ又はロの「いずれか1つに」該当すれば良いです。


イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること

ロ 前三号に定める基準のいずれかに該当すること


です。


ロは、1~3号で行う構造計算に適合することを意味します。イは、政令で定める技術的基準に適合する旨を意味します。簡単に言うと


イ 政令による構造方法(配筋、柱脚など)の仕様以上にすること

ロ 構造計算で安全性を確認


です。イ又はロに該当すれば良いので、4号建築物は構造計算しなくても良いのです。

4号建築物と大規模修繕

4号建築物の大規模修繕は、確認申請が不要です。確認申請が必要な建物は、法6条に規定されます。法6条では、


において、確認申請が義務付けられます。よって、「建築」でない四号建築物の大規模修繕は確認申請が不要です。


一級建築士試験でも出題されるので覚えておきたいですね。

混同しやすい用語

4号建築物と特殊建築物

4号建築物は建築基準法6条1項四号の規定による小規模建築物で、構造計算の省略が認められます。

特殊建築物は法2条二号に規定される特定用途の建築物(病院・百貨店など)で、4号建築物でも特殊建築物になる場合があります。

大規模修繕と建築(増改築)

建築(新築・増築・改築・移転)の4号建築物は確認申請が必要ですが、4号建築物の大規模修繕・大規模模様替えは確認申請が不要です。

1~3号建築物の大規模修繕は確認申請が必要なため混同しないよう注意が必要です。

▼ 旧区分(2025年3月以前)

号別主な対象建物構造計算・確認申請
1号建築物特殊建築物で用途部分が100㎡超(劇場・病院・百貨店など)確認申請・構造計算必要
2号建築物木造で3階以上・延べ500㎡超・高さ13m超・軒高9m超のいずれかルート1〜3(構造計算必要)
3号建築物木造以外で2階以上・または延べ200㎡超構造計算必要
4号建築物1〜3号以外の小規模建築物
(木造2階・延べ500㎡以下の住宅など)
四号特例:審査省略可
(仕様規定を満たせば構造計算書不要)

▼ 新区分(2025年4月以降) ※旧4号が2分割

号別主な対象建物四号特例
新2号建築物木造2階建て(全規模)
木造平屋・延べ200㎡超
なし(構造・省エネ図書の提出義務)
新3号建築物木造平屋・延べ200㎡以下継続

まとめ

今回は4号建築物について説明しました。4号建築物の意味、構造計算が省略できる理由など理解頂けたと思います。注意したいのは、4号建築物でも安全性の確認は必要である、という点です。

なお2025年4月の法改正で、木造2階建ては「新2号建築物」に移行し四号特例の対象外となりました。四号特例が継続するのは木造平屋・延べ200㎡以下(新3号建築物)のみです。設計実務では改正後の区分を必ず確認してください。

また、下記の記事も併せて勉強しましょう。

小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係

中規模建築物とは?建築基準法6条の定義と小規模・大規模との違い

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ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

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