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公益上必要な建築物とは、建築基準法で規定される建築物の種類です。第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域で、建築可能な公益上必要な建築物が定義されます。今回は、公益上必要な建築物の意味、建築基準法との関係について説明します。
※建築物、建築基準法の意味は、下記が参考になります。
建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則
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公益上必要な建築物とは、下記の建築物です(建築基準法の、各条で定義されます)。
・公衆便所
・巡査派出所
・学校、駅舎、卸売市場
・公衆電話所
また、上記の他に建築基準法施行令で定義されます(後述しました)。
公益上必要な建築物は、いわゆる公共建築物と考えてよいですが、建築基準法や建築基準法施行令では、上記の通り、具体的な種類が明記あります。判断に悩む建築物の用途は、審査機関にご確認くださいね。
建築可能な公益上必要な建築物とは、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などで、定義されます。
第一種低層住居専用地域では、建築可能な公益上必要な建築物を、下記の通り定義します。
・郵便法の規定により行う郵便の業務に用いる施設で、延べ面積が500㎡以内のもの
・地方公共団体の支庁または支所
・老人福祉センターで600㎡以内
・児童福祉施設に類するもので600㎡以内
・公衆便所または休憩所
・路線バスの停留所の上屋
・国土交通大臣が指定する建築物(電気、ガス、水道事業などに関する施設)
第一種中高層住居専用地域では、建築可能な公益上必要な建築物を、下記の通り規定しています。
・税務署、警察署、保健所、消防署などで4階以下のもの
公益上必要な建築物は、建築基準法施行令の下記に規定されます。
令第130条の4 第一種低層住居専用地域
令第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域
※建築基準法施行令は、下記が参考になります。
建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則
今回は公益上必要な建築物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。公益上必要な建築物は、いわゆる公共建築物と考えてよいです。ただし、建築基準法や建築基準法施行令では、具体的な建築物の種類が書いてあります。これらに該当するか悩む場合は、民間の建築確認審査機関や、建築指導課へ確認しましょう。下記も併せて参考にしてください。
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