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公益上必要な建築物とは?1分でわかる意味、建築基準法、用途地域との関係

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公益上必要な建築物とは、建築基準法で規定される建築物の種類です。第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域で、建築可能な公益上必要な建築物が定義されます。今回は、公益上必要な建築物の意味、建築基準法との関係について説明します。


※建築物、建築基準法の意味は、下記が参考になります。

建築物とは?1分でわかる定義、建物との違い、フェンス、物置

建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則

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公益上必要な建築物

公益上必要な建築物とは、下記の建築物です(建築基準法の、各条で定義されます)。


・公衆便所

・巡査派出所

・学校、駅舎、卸売市場

・公衆電話所


また、上記の他に建築基準法施行令で定義されます(後述しました)。


公益上必要な建築物は、いわゆる公共建築物と考えてよいですが、建築基準法や建築基準法施行令では、上記の通り、具体的な種類が明記あります。判断に悩む建築物の用途は、審査機関にご確認くださいね。

建築可能な公益上必要な建築物とは?

建築可能な公益上必要な建築物とは、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域などで、定義されます。


第一種低層住居専用地域では、建築可能な公益上必要な建築物を、下記の通り定義します。


・郵便法の規定により行う郵便の業務に用いる施設で、延べ面積が500㎡以内のもの

・地方公共団体の支庁または支所

・老人福祉センターで600㎡以内

・児童福祉施設に類するもので600㎡以内

・公衆便所または休憩所

・路線バスの停留所の上屋

・国土交通大臣が指定する建築物(電気、ガス、水道事業などに関する施設)


第一種中高層住居専用地域では、建築可能な公益上必要な建築物を、下記の通り規定しています。


・税務署、警察署、保健所、消防署などで4階以下のもの

公益上必要な建築物と建築基準法の関係

公益上必要な建築物は、建築基準法施行令の下記に規定されます。


令第130条の4 第一種低層住居専用地域

令第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域


※建築基準法施行令は、下記が参考になります。

建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則

まとめ

今回は公益上必要な建築物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。公益上必要な建築物は、いわゆる公共建築物と考えてよいです。ただし、建築基準法や建築基準法施行令では、具体的な建築物の種類が書いてあります。これらに該当するか悩む場合は、民間の建築確認審査機関や、建築指導課へ確認しましょう。下記も併せて参考にしてください。

建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則

建築物とは?1分でわかる定義、建物との違い、フェンス、物置

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