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建築物とは?1分でわかる定義、建物との違い、フェンス、物置

この記事の要点

建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものです。

これは建築基準法に規定されています。

この記事では、建築物の定義とは何か、建物との違い、フェンス・物置・カーポートは建築物に当たるのかを整理します。

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建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するものです。

これは建築基準法に規定されています。

今回は、そんな建築物の定義、建物との違い、フェンスや物置、カーポート、ビニールハウスなど判断に迷うものが建築物かどうか説明します。

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建築物の定義

建築物は大まかに、下記の定義がされています。


つまり土地に定着しない物は、屋根および柱、壁を有していても建築物に該当しません。例えば「車」は、タイヤが回転して動きます。又、本来の用途上、土地に定着させて利用しません(車は移動のために使う)。


車は土地に定着しないので、当然建築物ではありません。「そんなの当たり前」と思うかもしれませんが、トレーラーハウスなど、特殊な車両は建築物になる可能性があります。


逆に考えれば、一見建築物に見えても土地に定着してなければ、「建築物以外」です。

※トレーラーハウスは、車ですが住居の用途でも使えます。

一方で車なので、土地に定着せず移動可能です。

よって建築物以外ですが、トレーラーハウスが土地に定着したり、車として機能しない場合は、建築物になるでしょう。


※「土地に定着する」とは、基礎などを地面に埋め込み動かない状態です。また物理的に、土地に定着しなくても、用途上、期間上、土地に定着する場合も含みます。


また、柱や屋根、壁がないものは建築物では無いです。ただし、前述した建築物に付属する門や塀は建築物に含まれます。

建築物の具体例

では具体的に、何が建築物に該当するのでしょうか。建築基準法2条では下記が明記されています。

建築物に付属する門や塀も「建築物」です。また、建築設備も建築物に該当します。私たちが普段使う「建物」とはやや異なる意味ですね。建築物は、建物よりも幅広い範囲で使う用語です。


ビルや住宅、公共施設などいわゆる「建物」だけが建築物ではないので注意してください。また、建築物には下記の種類があります。

特殊建築物とは?1分でわかる定義、確認申請、構造計算の関係、別表とは

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建築物から除外されるもの

前述したように、建築物に該当するものは意外と多いですが、前述した条件を満足しても建築物から除外されるものがあります。下記に示します。

プラットホームの上屋とは、例えば外部に面するJR駅の「屋根」などです。柱及び屋根を有しても、建築物から除外されます。

建築物と建物の違い

建物はビルや学校、住居など人が文化的な活動を行う施設をいいます。一方建築物は、付属する門や塀、建築物設備も含みます。建築物は、建物と比べてより広い意味合いです。

建築物とフェンスや物置、ビニールハウス、カーポートの関係

フェンスやビニールハウスなど、判断に悩むものが建築物に該当するのか説明します。

フェンス

フェンスは塀と同様ですから、建築物に付属するフェンスは建築物です。

物置

物置は建築物です。


物置は用途上、「物を置くための倉庫」です。物置に移動する目的はないので、土地に定着する工作物と判断できます。地面に置くだけのプレハブ物置があるのですが、移動可能だからといって「建築物以外」とは言いにくいです。

ビニールハウス

ビニールハウスは建築物です。


ビニールハウスの多くは、野菜や果物を育てる施設です。

長い期間利用する用途のため、「土地に定着する工作物」といえます。

ただ、柱及び屋根を有しているか判断に悩みます。

建築物以外になる可能性もあるため、各行政庁(都道府県等)の見解を確認すべきでしょう。

カーポート

カーポートは建築物です。


カーポートは車用の屋根です。用途的に土地に定着する工作物です。また柱と屋根を有するので建築物に該当します。

トレーラーハウス

トレーラーハウスは建築物又は建築物以外です。


前述しましたが、土地に定着するトレーラーハウス(車として使えないもの)は建築物になります。一方、住宅の用途で使えても「土地に定着しないもの(任意に移動可能)」は建築物ではないです。

混同しやすい用語

建築物(けんちくぶつ)

建築基準法で定義された用語。

土地に定着する工作物で屋根・柱・壁を有するもの。

門・塀・建築設備も含む。

建物(たてもの)

一般的に使われる言葉。

ビルや学校・住居など人が文化的活動を行う施設を指す。

建築物より狭い意味。

工作物(こうさくぶつ)

土地に設置された人工構造物全般。

建築物より広い概念で、建築物から除外される貯蔵槽や橋脚なども含む。

種類建築物の該当備考
住宅・ビル・学校・病院など基本的な建築物
門・塀(一定規模以上)建物の外にあっても該当する場合あり
物置・小規模倉庫規模によって確認申請が不要になる場合あり
ビニールハウス×一時的設置のため原則非該当
トレーラーハウス恒久的設置の場合は建築物に該当

まとめ

今回は建築物の定義について説明しました。

建築物の意味が理解頂けたと思います。

塀や門が建築物になるのは意外ですよね。

私たちが「建物」と認識するものと、建築基準法で定義される「建築物」は違うので注意してください。

建築物に関連して、下記の記事も併せて勉強してくださいね。

小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係

中規模建築物とは?建築基準法6条の定義と小規模・大規模との違い

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ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

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