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小規模建築物とは?1分でわかる意味、定義、基礎、建築基準法との関係

この記事の要点

小規模建築物とは建築基準法第6条第1項第四号に規定される建築物で、木造2階建て・延べ面積500m²以下の戸建て住宅程度の規模が該当する。

小規模建築物(四号建築物)は構造計算の義務が緩和され、仕様規定による設計が認められるが、基礎設計には別途規定がある。

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小規模建築物とは、建築基準法6条1項四号に規定される建築物のことです。似た用語に、四号建築物があります。


小規模建築物は、構造計算が不要です(構造計算してもよい)。今回は、小規模建築物の意味、定義、基礎の設計、建築基準法との関係について説明します。


なお、法6条の分類に応じて、構造計算の方法が変わります。これは法20条に定義されます。


法20条の意味、四号建築物の意味は、下記の記事が参考になります。

建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート

4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係

小規模建築物とは?

小規模建築物とは、法6条1項四号に定義される建築物です。一号~三号に該当しない小規模な建築物です。


法6条の建築物の分類に応じて構造計算の方法が変わります。計算方法は法20条に定義されます。


法20条の意味は下記の記事が参考になります。

建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート


簡単にいうと、「戸建て住宅程度の大きさ」と考えてください。


なお、法6条1項四号の建築物を四号建築物といいます。四号建築物の意味は、下記が参考になります。

4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係


例えば、延床面積が100㎡の鉄骨造は、小規模建築物ですね。法6条一号~三号に該当しないからです。


中規模建築物(法6条1項三号)の規模を確認し、該当しなければ小規模建築物となる可能性が高いです。


法6条の対象建築物は、法20条との関連もあるので、法文に注意してくださいね。

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小規模建築物の定義

小規模建築物の、建築基準法上の定義は下記です。


法6条1項四号に該当する建築物


簡単にいうと、「小さな建築物」です。小規模建築物に該当するかは、法6条1項一号~三号、法20条1項一号~四号を読みましょう。

小規模建築物の基礎

小規模建築物は構造計算が不要です。ただし、安全性に問題のある建築物をつくっては駄目です。


そこで、仕様規定が設けられています。※仕様規定の意味は下記の記事が参考になります。

仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定


小規模建築物は、不同沈下など基礎の問題が多いです。基礎の仕様規定を順守し、適切な基礎を設計したいですね。


なお、建築学会から、小規模建築物の基礎設計に関する書籍が出版されています。小規模建築物の基礎を設計するときの参考にしてください。

小規模建築物基礎設計指針

混同しやすい用語

小規模建築物(四号建築物)

建築基準法第6条第1項第四号に規定される建築物で、木造2階建て以下・延べ面積500m²以下などの条件を満たす建物。

中規模・大規模建築物に対して、四号建築物は構造計算の代わりに仕様規定を満たすことで設計できる特例がある。

中規模・大規模建築物(一号・二号・三号建築物)

建築基準法第6条第1項第一号から三号に規定される建築物で、構造計算による安全確認が義務付けられる。

四号建築物に対して、一号〜三号建築物は規模・用途が大きく、許容応力度計算・保有水平耐力計算等が必要となる。

試験での問われ方|管理人の一言

建築士試験では建築基準法第6条の建築物の種別(四号建築物の要件)と、構造計算の省略可否が問われます。

「四号=木造2階以下・500m²以下等=仕様規定OK」という定義を法文の条番号とセットで覚えましょう。

小規模建築物を整理した表を示します。

項目内容備考
法的定義建築基準法第6条第1項第四号に規定される建築物一号〜三号に該当しない小規模な建物
構造計算構造計算は不要(仕様規定を遵守する必要あり)法20条の仕様規定ルートで設計可
規模の目安木造2階建て以下・延べ面積500m²以下など戸建て住宅程度のスケール

まとめ

今回は小規模建築物について説明しました。小規模建築物は、建築基準法6条1項四号に規定される建築物です。


簡単に言うと、戸建て住宅程度の規模です。小規模建築物の定義と併せて、法20条、法6条、四号建築物の意味を理解してくださいね。

建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート

4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係

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