【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
小規模建築物とは、建築基準法6条1項四号に規定される建築物のことです。似た用語に、四号建築物があります。
小規模建築物は、構造計算が不要です(構造計算してもよい)。今回は、小規模建築物の意味、定義、基礎の設計、建築基準法との関係について説明します。
なお、法6条の分類に応じて、構造計算の方法が変わります。これは法20条に定義されます。
法20条の意味、四号建築物の意味は、下記の記事が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
小規模建築物とは、法6条1項四号に定義される建築物です。一号~三号に該当しない小規模な建築物です。
法6条の建築物の分類に応じて構造計算の方法が変わります。計算方法は法20条に定義されます。
法20条の意味は下記の記事が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
簡単にいうと、「戸建て住宅程度の大きさ」と考えてください。
なお、法6条1項四号の建築物を四号建築物といいます。四号建築物の意味は、下記が参考になります。
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
例えば、延床面積が100㎡の鉄骨造は、小規模建築物ですね。法6条一号~三号に該当しないからです。
中規模建築物(法6条1項三号)の規模を確認し、該当しなければ小規模建築物となる可能性が高いです。
法6条の対象建築物は、法20条との関連もあるので、法文に注意してくださいね。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
小規模建築物の、建築基準法上の定義は下記です。
法6条1項四号に該当する建築物
簡単にいうと、「小さな建築物」です。小規模建築物に該当するかは、法6条1項一号~三号、法20条1項一号~四号を読みましょう。
小規模建築物は構造計算が不要です。ただし、安全性に問題のある建築物をつくっては駄目です。
そこで、仕様規定が設けられています。※仕様規定の意味は下記の記事が参考になります。
仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定
小規模建築物は、不同沈下など基礎の問題が多いです。基礎の仕様規定を順守し、適切な基礎を設計したいですね。
なお、建築学会から、小規模建築物の基礎設計に関する書籍が出版されています。小規模建築物の基礎を設計するときの参考にしてください。
今回は小規模建築物について説明しました。小規模建築物は、建築基準法6条1項四号に規定される建築物です。
簡単に言うと、戸建て住宅程度の規模です。小規模建築物の定義と併せて、法20条、法6条、四号建築物の意味を理解してくださいね。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
4号建築物とは?1分でわかる意味、構造計算、大規模修繕との関係
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
有料メルマガを無料で見てみませんか?⇒ 忙しい社会人、学生のためのビルディング・アップデート