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建ぺい率とは?1分でわかる意味、計算、用途地域、調べ方、バルコニー

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建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。例えば、敷地面積が1000㎡で、建ぺい率が50%のとき、建築面積は500㎡です。今回は、建ぺい率の意味、計算、用途地域との関係、建ぺい率の調べ方、建ぺい率とバルコニーの関係について説明します。敷地面積、建築面積については下記の記事が参考になります。

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記事を書いた人

ハナダユキヒロ/建築学生が学ぶ「構造力学」

難解な構造力学、建築構造の用語を分かりやすく解説する専門家。高等専門学校在学中から建築学生が学ぶ「構造力学」を運営。その後、国立大学大学院⇒組織設計事務所⇒弊サイト運営に従事している。

著書:「わかる構造力学/工学社」、「わかる構造力学 改訂版/工学社」

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建ぺい率とは?

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。


建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)

建ぺい率の計算

建ぺい率は、下式で計算します。


建ぺい率の計算自体は簡単ですね。ただ、建築面積、敷地面積の意味を理解してください。建築面積、敷地面積の意味を下記に整理しました。


敷地面積 ⇒ 敷地の水平投影面積

建築面積 ⇒ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積


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建ぺい率と用途地域

建ぺい率は、用途地域に応じて超えてはならない「上限」が定められています。下記に、用途地域に応じた建ぺい率を整理しました。※例えば3/10は建ぺい率30%と言う意味です。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域又は工業専用地域内の建築物

⇒ 3/10、4/10、5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物

⇒5/10、6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

近隣商業地域内の建築物

⇒6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

商業地域内の建築物

⇒8/10

工業地域内の建築物

⇒ 5/10又は6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

用途地域の指定のない区域内の建築物

⇒3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの


上記が基本ですが、緩和規定などが関係すると、複雑です。詳細は建築基準法52条をご確認ください。または、下記の書籍がおすすめです。

わかりやすい建築基準法

建ぺい率の調べ方

建ぺい率は、各都道府県の都市計画課が提供しています。例えば、HPで「〇○市 建ぺい率」と調べてください。用途地域がわかる地図、建ぺい率がわかる地図を提供しています。これらの利用が難しい場合は、直接、「都市計画課」へ確認されると良いでしょう。

建ぺい率とバルコニーの関係

建ぺい率は建築面積と敷地面積の比率でした。建築面積の計算では、下記の規定があります。


・軒、庇などで外壁または柱の中心線から先端までの距離が1mまでは建築面積に含めない。1mを超える場合は、先端から1m後退して残った部分の面積を含める。


バルコニーや庇は、1mを超える場合は建築面積に含めます。1m以下であれば、建築面積に含めなくてよいです。


バルコニーや庇など、跳ね出した床、屋根に注意してくださいね。建築面積の値が変われば、当然、建ぺい率の値も違います。

まとめ

今回は建ぺい率について説明しました。意味が理解頂けたと思います。建ぺい率は建築面積の敷地面積に対する比率です。建ぺい率の計算自体は簡単ですが、まずは建築面積の意味、敷地面積の意味を理解してくださいね。特に、建築面積はバルコニーや庇の考え方に注意しましょう。また、建ぺい率には上限や緩和があることも覚えてくださいね。下記も併せて参考にしてください。

敷地とは?1分でわかる意味、建築基準法の定義、敷地面積

水平投影面積とは?1分でわかる意味、計算法、法面

建築面積とは?1分でわかる意味、延床面積との違い、建ぺい率、テラス

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