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敷地は、建築基準法施行令第1条1項1号に定義される用語です。敷地の面積を敷地面積といいます。今回は、敷地の意味、建築基準法の定義、敷地面積の意味、その他の面積について説明します。
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敷地とは、建築基準法施行令第一条一号に定義される用語です。何となく意味がわかると思いますが、実は定義が規定されています。下記に、敷地の定義を示します。
まず、「1の建築物」とは、1つの建築物という意味です。こういった表現は、法文で度々みるので覚えてくださいね。
「用途上不可分の関係」を説明します。まず「用途上」とは、建築物の使い方を意味します。建築物には色々な使い方があります。住宅、病院、事務所、倉庫などです。この使い方を「用途」といいます。
「不可分」は、分けられないほど密接に結びついていること、です。よって、用途上不可分とは、
です。
例えば、住宅と自動車車庫の関係です。住宅と自動車車庫は、建築物の用途は全く違います。しかし、住宅の自動車車庫は、「分けられないほど密接に結びついた関係」と判断できます。同じ住宅と敷地にないと、車庫として機能しないからです。
「一団の土地」は、1つのかたまりとして見なせる土地のことです。例えば、土地の真ん中に川が通っていたら、物理的に土地が分断され、土地の一体利用が難しい場合、1つのかたまりとはいえません。※小川など、物理的に分断されても、一体利用が可能な場合(橋で渡れるなど)は、1つのかたまりとみなせます。
他にも、土地の権利、計画の一貫性等から「1団の土地」が判断されます。これは設計者が決めることでは無く、特定行政庁などが判断します。
一団の土地については、島根県のHPをご参考下さい。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/toshi/tochi/tochitorihiki/itidannototi.html
敷地面積は、建築基準法施行令第二条一号に規定されます。下記に法文を明記しました。
敷地面積 ⇒敷地の水平投影面積による(ただし、建築基準法第四十二条第二項、第三項又は第五項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない)。
要するに、敷地部分の水平投影面積が敷地面積です。敷地の定義は前述した通りです。敷地の水平投影面積なので、法面は考慮されません。水平投影面積とは、下記が参考になります。
敷地面積の他に、建築基準法では延床面積、建築面積が重要です。下記に法文を整理しました。
※イメージを掴みやすくするため、今回は、ただし書きを省略しました。除外規定も多いので、実際の法文と照らし合わせてみましょうね。
今回は敷地について説明しました。法文は難解な用語が多いので、できるだけ噛み砕いた解説を心がけました。難しい文章を理解するとき、単語ごとに意味を調べると分かってきます。敷地、敷地面積だけでなく、延床面積、建築面積も覚えてくださいね。下記が参考になります。
床面積とは?1分でわかる意味、延べ面積との違い、階段、ポーチ、バルコニー、テラスなどの考え方
延べ面積とは?1分でわかる意味、計算、バルコニーの考え方、容積率の関係
建築面積とは?1分でわかる意味、延床面積との違い、建ぺい率、テラス
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