この記事の要点
建築基準法では基礎の立ち上がり幅(厚さ)や各部寸法の最低基準が規定されています。
告示1347号に布基礎・べた基礎の配筋例が示されており、最低基準として準拠が必要です。
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布基礎の基礎幅(基礎の底版の幅)は建築基準法の平12建告第1347号第1第4項第二号により規定されています。
本基準では地盤の地耐力(地盤の長期許容応力度)および建物種別(木造、鉄骨造、その他の建築物)により最低限必要な基礎幅が決定されます。
なお、基礎幅は基礎の底版の幅を示すのであり、基礎の立ち上がりの幅では無い点に注意しましょう。
今回は基礎幅と建築基準法の関係、意味、基礎の立ち上がりの規準について説明します。基礎幅の意味、布基礎と独立基礎の詳細など下記が参考になります。
布基礎の基礎幅(基礎の底版の幅)は建築基準法の平12建告第1347号第1第4項第二号により規定されています。基礎幅に関する基準を下図に示します。
【表 基礎幅と建築基準法の平12建告第1347号第1第4項第二号】
上表の通り、基礎幅は長期地耐力(地盤の長期許容応力度)と構造種別(木造、鉄骨造など、その他の建築物)により最低限必要な基礎幅が決定されます。
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例えば長期地耐力が50kN/㎡のRC造(その他の建築物)の場合、上表から基礎幅は「45cm以上」必要だと分かります。
また、べた基礎の場合、建物の幅から基礎幅が自ずと決定されるため上表のような判断は不要です。
なお、基礎幅とは基礎の底版の幅です。基礎の立ち上がりの幅(厚み)では無いので注意しましょう。
基礎幅、布基礎と独立基礎などの詳細は下記が参考になります。
布基礎、べた基礎の立ち上がりは一般に300mm以上とします。これは平12建告第1347号に明記されています。下図に基礎の立ち上がりの高さを示します。
また、基礎の立ち上がりの高さが明記された部分には、併せて「立ち上がり部分の厚さ(幅)は12cm(120mm)以上であること」が明記されており、
前述したように「基礎幅とは、基礎の底版の幅」を意味し、立ち上がり幅では無い点に注意しましょう。
混同しやすい用語
・告示1347号:基礎の配筋基準を定めた建築基準法の告示
・構造計算による基礎設計:告示基準を上回る場合は計算結果が優先される
・立ち上がり厚:基礎の地上部の厚さ。建築基準法で最小値が規定されている
基礎幅と建築基準法の関係を整理した表を示します。
| 項目 | 規定値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 布基礎の底版幅(基礎幅) | 地耐力・構造種別に応じて決定 | 平12建告第1347号第1第4項第二号 |
| 立ち上がり部分の高さ | 300mm以上 | 平12建告第1347号 |
| 立ち上がり部分の厚さ(幅) | 120mm以上 | 平12建告第1347号 |
今回は布基礎の基礎幅と建築基準法の関係について説明しました。基礎幅(基礎の底版の幅)は建築基準法の平12建告第1347号第1第4項第二号に規定されています。
基礎幅の意味、直接基礎の詳細など下記も勉強しましょう。
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布基礎の必要な基礎幅は何で決まる?
地盤の地耐力(長期許容応力度)と建物種別(木造・鉄骨造・その他)により決定されます(告示第1347号)。
基礎幅は立ち上がりの幅のこと?
いいえ、基礎幅は基礎の底版の幅を示すもので、立ち上がりの幅ではありません。
