この記事の要点
建築基準法の条文を読んでいると「高さが31m以上」「床面積が500m²未満」などの数値規定が頻出する。「以上」と「超える」、「以下」と「未満」で境界値の扱いが変わるため、解釈を誤ると設計がアウトになる。
法律用語のルールと、施行令の読み方を整理する。
「ただし~この限りではない」というただし書き表現や「準用する」の意味も頻出で、原則と例外の関係を把握することが法条文読解の鍵となる。
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建築基準法を読むには、専門的な知識だけでなく、法律用語のルールを知る必要があります。
例えば、「以上」「以下」「未満」「超える」などの表現です。
建築物の性能は数値化されることが多く、表現の意味を知らないと、建築基準法を満足しない可能性もあります。
今回は、建築基準法の読み方と解説、施行令の読み方について説明します。
※建築基準法の意味は下記が参考になります。
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
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建築基準法を読むためには、建築の専門知識だけでなく、法律用語の表現を覚えてください。
「以上」や「以下」などの意味は基本です。下記に示します。
以上 ⇒ その値をもって(もちいて)、上の値を示す。100以上は、100を含んで、100より大きな数値を意味します。
以下 ⇒ その値をもって(もちいて)、下の値を示す。100以下は、100を含んで、100より小さな数値を意味します。
未満 ⇒ その値を未(まだ)、満たさないで、下の範囲の数値を示す。100未満は、100を含めず下の数値を意味します。よって、99より下の数値です。
超える ⇒ 100を超えるとは、100を含まないで上の範囲の値を示します。101より上の値のことです。
以上や以下の「以」という漢字には、「もって、もちいて」という意味があります。100以上は、「100の値を用いて、上の範囲を示す」という意味です。
未満の「未」は、「いまだに、まだ」という意味です。「いまだに満たさない」と考えれば、100未満は100を含まないとわかります。
法律には、義務と努力義務という表現があります。
義務 しなければならない
努力義務 努めなければならない
努力義務の意味は、下記が参考になります。
及び、又は、も重要な表現です。下記に示します。
及び ⇒ A及びBは、AとBを両方含むこと
又は ⇒ A又はBは、AとBの、どちらか1つのこと
並びに ⇒ A並びにBは、AとBを両方含むこと
若しくは ⇒ A若しくはBは、AとBのどちらか1つのこと
かつ ⇒ AかつBは、AとBの両方を含むこと
建築基準法では、「準用する」という表現も多いです。例えば、規模の大きな工作物は、建築基準法を「準用する」という表現があります。
完全に当てはめるわけでは無いですが、若干の修正を加えて、その法律を運用することを、「準用する」といいます。
建築基準法では、「ただし書き」という表現が多いです。原則となる規定のあと、「ただし~この限りではない」と表現されます。原則の規定を除外できます。
施行令は、「しこうれい」と読みます。似た用語に、施工があります。下記も参考にしてください。
施工とは?読み方・施行との違いと施工主の役割(建築業界での正しい使い方)
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
混同しやすい用語
以下・未満
「以下」はその数値を含んで下の範囲を示し(100以下は100を含む)、「未満」はその数値を含まずに下の範囲を示す(100未満は100を含まず99以下)。
「以上」がその数値を含んで上の範囲を示すのと対比させると、以下は「以上」の反対(境界値を含む)、未満は「超える」の反対(境界値を含まない)として整理できる。
及び・並びに
「及び」はAとBの両方を含む接続詞で並列関係を示し、単純な2要素の接続に使う。「並びに」も同様に両方含む接続だが、上位グループの並列に使われる。
「又は」がAかBどちらか一方を示す選択関係であるのに対して、「及び」は両方を同時に満たすことを要求する点が本質的な違いである。
しなければならない・努めなければならない
「しなければならない」は法的義務を示し、違反した場合に罰則や行政処分の対象となる強制規定である。
「努めなければならない」は努力義務を示し、達成が望ましいが違反しても直ちに罰則とならない点で、義務規定とは法的拘束力の強さが異なる。
| 用語 | 意味 | 例・ポイント |
|---|---|---|
| 以上・以下 | 境界値を含む | 「3m以上」→3mを含む |
| 未満・超える | 境界値を含まない | 「3m未満」→3mを含まない |
| 及び | 両方(AND) | A及びB → AもBも満たす |
| 又は | どちらか(OR) | A又はB → AかBのいずれか |
| しなければならない | 義務 | 違反すると罰則の対象 |
| 努めなければならない | 努力義務 | 違反しても直接罰則なし |
今回は建築基準法の読み方について解説しました。
法律の特殊な表現方法が理解頂けたと思います。
建築基準法は、建築の専門知識だけでは、読み解くことができません。
以上、以下、および、並びに、など普段は使わない表現方法も覚えてくださいね。
下記も併せて参考にしてください。
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では、「以上・以下・未満・超える」の境界値の包含・非包含が数値問題のひっかけとして頻繁に出題される。(建築士試験 頻出:以上・以下・未満・超えるの境界値の違いと及び・又は・義務・努力義務の使い分けがひっかけとして繰り返し出題)
「及び=両方、又は=どちらか」「しなければならない=義務、努めなければならない=努力義務」という対比表を作って覚えると確実に正答できる。