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建築基準法施行令81条では、法20条の区分に対応した構造計算の方法が示されています。※法20条は下記が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号の解説
また、法20条と令81条は一般的に「構造計算ルート」で表します。計算ルートは、ルート1、ルート2、ルート3があります。計算ルートは、下記が参考になります。
令81条と構造計算方法、構造計算ルートの関係を下図に整理します。
計算ルートは、下記が参考になります。
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令81条は、法20条の建築物の区分に対応した、構造計算の方法が示されています(令81条1項、2項各号)。令81条と構造計算方法、構造計算ルートの関係を下図に整理します。
下記に、令81条の各号を整理しました(法文の原文は書いていません)。
■法20条1項一号の建築物は下記の計算とする。
■法20条1項二号イの建築物で、高さが31mを超えるものは下記の計算とする。
■法20条1項二号イの建築物で、高さが31m以下のものは下記の計算とする。
■法20条1項三号イの建築物は下記の計算とする。
令81条の1項は、超高層建築物の構造計算の方法を規定しています。超高層建築物は、時刻歴応答解析を行います。※超高層建築物については下記が参考になります。
超高層建築物とは?1分でわかる定義、構造、大臣認定、建築基準法
令81条2項は、ルート2、ルート3の方法を示しています。法20条で建築物の規模を区分しますが、令81条でも建物の高さを区分している点に注意してくださいね(高さ31m超え又は31m以下か)。
令81条3項は、ルート1の方法を示しています。計算ルートは下記が参考になります。
令81条の各項と計算ルートの対応を整理しました。
下記も併せて参考にしてください。
今回は建築基準法施行令81条について説明しました。意味が理解頂けたと思います。令81条は計算ルートと関係します。法20条との関連もあるので、複雑ですよね。建築物の構造関係技術基準解説書(通称黄色本)では、令81条、法20条の関係が図でわかりやすく示されています(計算ルート表)。是非、こちらを参考にしてくださいね。
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