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建築は、「建築物」を新築し、増築し、改築し、または移転することです。今回は建築の定義と、建築基準法との関係、移転について説明します。※建築物の定義については下記の記事が参考になります。
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建築とは、
です。これは建築基準法2条1項十三号に規定されます。新築とは、新しく建築物を建てることです。増築は、元の建築物の床面積を増やすことをいいます。改築は、元の建築物を壊して、元の建築物とほぼ変わらない用途・規模などで建て直すことです。
また移転は、同一敷地内にある建築物の位置を変更することです。
建築の定義は、条文で2行ですが、案外奥が深い条文です。
例えば、一級建築士の学科試験では下記の問題がよく出題されます。
上記が正しいか考えてください。
正解は「×」です。建築とは、「建築物」を新築、増築、改築、移転するものです。建築物でない「貯蔵槽」の新築は、建築に該当しません。
では次の問題を考えてください。
正解は「×」です。過半の取り換えは、大規模の修繕に該当します。大規模の修繕は、そもそも建築に該当しません。※大規模の修繕、大規模の模様替えは後述しました。
前述したように、建築の定義に「移転」がありました。移転は、同一敷地内の建築物の位置を変えることです。
ただ、現実的には「移転」が行われるケースは少ないといえます。建築物は一度竣工すれば、簡単に位置を移動できません(基礎が地面下に埋まっているため)。
よって建築物を一度解体して、また建て直します。「移転」というと、簡単そうな言葉ですが実際は難しいということを覚えておきましょう。
「建築」は、建築物を新築、増築、改築、移転することです。よって、建築物以外で新築などを行っても、建築には該当しません。
建築物の定義は、法2条1項一号に定義されます。また下記の記事が参考になります。
建築と似た用語で、
があります。
大規模の修繕は、
です。
大規模の模様替えは、
です。
両者とも、建築ではないので注意してください。一級建築士試験でも度々出題されるポイントです。
今回は、建築の定義について説明しました。建築の意味が理解頂けたと思います。また、建築の定義を理解するには、建築物の定義を理解しましょう。下記の記事を併せて参考にしてくださいね。
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