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地階とは、床面から地盤面までの高さが、当該階の天井高の1/3以上のものです。建築基準法施行令1条1項二号に規定されます。地階の定義は、同号にしかありません。今回は、地階の意味や定義、判定方法、傾斜地の地階について説明します。
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地階は、下記として定義されます(建築基準法施行令1条1項二号)。
下図をみてください。床面から地盤面までの高さを「A」とします。天井高をBとしました。
地階は、AとBの関係が下式を満足するときです。
※Aは床面から地盤面までの高さ、Bは天井高。
簡単にいうと、当該階の天井高の1/3以上が地面下に埋まっていれば、その階は地階です。ただし、この定義だけでは「地階」の有無が判断できないケースがあります。例えば地盤面が傾斜地になる場合です。※傾斜地と地階の関係は後述しました。
下記の条件が地階に該当するか考えてください。
一級建築士試験では、上記のような少しひねった問題も出題されます。本問題は、「×」です。地階の有無は、絵を描くとよくわかります。下図をみてください。
地盤面から天井面までが2.1m、天井高が3.0mなので、床面から天井面までの高さは、
です。床面から天井高までが、天井高の1/3以上のとき地階となります。よって、
で、条件を満たしません。よって地階に該当しませんね。地階の判定自体は簡単ですが、「1/3」という数字のみを暗記せずイメージを持ちましょう。
地盤面が傾斜地になることもあります。傾斜地になると、地階の判定で2つの問題が生じます。
地階は、「床が地盤面下にあること」が前提です。しかし傾斜地では、下図のようになります。
令1条では、傾斜地の地階が定義されていません。部分的でも、床が地盤面にあるなら地階の検討をするのか、又は過半以上が地上部にあるなら地階判定は不要になるのか。それは行政庁の判断によります。
また、傾斜地では地盤面を定義する必要があります。傾斜地の地盤面は、令1条2項で下記の定義があります。
接する位置の平均高さの水平面を地盤面として定義するので、本当の地面と混同しないよう注意してください。
今回は地階について説明しました。地階の意味、定義が理解頂けたと思います。建築基準法では地階の細かい定義はありません。特殊な建築物、敷地条件によっては判断できないケースがあります。その都度、特定行政庁に確認しましょう。下記も参考になります。
傾斜地の建築物のデメリットは?1分でわかるデメリット、基礎の関係
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