この記事の要点
居室とは、建築基準法第2条第四号に定義される「居住・執務・作業・集会・娯楽など継続的に使用する室」のことです。
便所・浴室・廊下・階段室など継続的使用のない室は居室に該当せず、採光・天井高さ(2.1m以上)などの規定は居室にのみ適用されます。
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居室は、建築基準法第2条第四号に規定されます。「居住、執務、作業、集会、娯楽など」のために、継続的に使用する室のことです。今回は居室の意味、読み方、天井高さ、定義と種類、採光との関係について説明します。なお、地階となる居室の考え方は、下記が参考になります。
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居室は、建築基準法第2条第四号に規定されます。建築基準法の定義を下記に示します。
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これに類する目的のために継続的に使用する室
です。居室とみなすかどうかは、「継続的に使用すること」がポイントです。居室にならない室を下記に示します。
便所
浴室、洗面所
車庫
階段室
廊下
玄関
機械室
共同住宅のコインランドリー
共同住宅の管理人室
診療所の暗室
便所は居室では無いです。便所は継続的な使用が無く、断続的に使われるからですね。住宅の浴室や洗面所も同様です。お風呂は、1日1回が通常で、多くても2回程度です。
一方で判断に悩む室もあります。例えば、公衆浴場の脱衣室や浴室は「居室」です。居室かわからない場合、確認申請機関などにお問い合わせくださいね。※特定行政庁の意味は下記が参考になります。
特定行政庁とは?1分でわかる意味、東京都、愛知県の一覧、建築主事
居室は、「きょしつ」と読みます。
居室には下記の種類があります。
居間
食堂
寝室
書斎
応接間
教室
事務室
会議室
病室
調理室
上記の他にも、継続的に使用する室は、居室に該当することが多いです。
居室の天井高さは、2.1m以上とします。これは建築基準法施行令第21条に規定されます。なお、下限値の規定はありますが、上限値の規定は無いです。コンサートホールなどは、天井が高い居室は沢山あります。
居室は、法律で規定する「採光」に必要な開口を設けます。採光とは、光を採り入れることです。光を室内採り入れるためには開口(窓など)が必要です。※開口部の意味は、下記が参考になります。
なお、採光に必要な面積は、居室の種類に応じて変わります。例えば、学校(幼稚園や小学校、中学校)などは他の居室に比べて大きな開口が必要です。
混同しやすい用語
居室(きょしつ)
居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使用する室を指し、建築基準法の採光・換気・天井高さなどの規定が適用されます。
「継続的に使用する」かどうかが判断の基準であり、居間・食堂・寝室・教室・事務室・会議室・病室などが該当します。
非居室(ひきょしつ)
便所・浴室・洗面所・廊下・階段室・玄関・車庫・機械室など、継続的に使用しない室を指し、採光などの居室規定は適用されません。
ただし、公衆浴場の脱衣室や浴室のように、使用実態によって居室と判断されるケースもあるため、判断に迷う場合は確認申請機関に問い合わせることが重要です。
今回は居室について説明しました。居室の意味が理解頂けたと思います。居室は、「継続的に使用する室」のことです。便所や住宅の浴室など、継続的な使用が無い室は、居室に該当しません。ただし、居室に該当するか判断に悩む室も多いです。詳しくは、下記の本や確認申請機関にご確認くださいね。
※地階となる居室の考え方は、下記が参考になります。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
「居室かどうか」の判断は、建築士試験の法規問題でよく問われるテーマで、「継続的に使用する室かどうか」が正誤の分かれ目になります。
天井高さ2.1m以上・採光規定・換気規定はすべて居室に適用される規定なので、「居室の定義」とセットで覚えておくと得点につながります。