この記事の要点
塔屋とは、建物の屋上から突きだした部分です。
建築基準法に明確な定義は無いですが、建築面積の1/8以内かつ居室以外の用途(階段室、機械室など)の部分に該当します。
この記事では、塔屋とは何かを整理します。
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塔屋とは、建物の屋上から突きだした部分です。
建築基準法に明確な定義は無いですが、建築面積の1/8以内かつ居室以外の用途(階段室、機械室など)の部分に該当します。
塔屋は、ペントハウスともいいます。
今回は、塔屋の意味、読み方、塔屋の記号、床面積、高さ、階数との関係について説明します。
※床面積、階数の意味は、下記の記事が参考になります。
建築物の層とは?1分でわかる意味、階との違い、使い方、構造計算
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塔屋は、建物の屋上から突きだした部分です。塔屋に該当すれば、階数や高さに算入しません。建築基準法に、塔屋の明確な定義は無いですが、下記の部分が塔屋に該当することが読み取れます。
・居室以外の部屋(階段室、機械室など)
・床面積が建築面積の1/8以内(およそ12%程度)
下図をみてください。これが塔屋です。建築面積に対して12%程度の面積で、居室として使いません。比較的、軽微な部分と考えて良いでしょう。
構造計算では、塔屋に1Gの水平震度をかけて計算を行う方法などを行います。※水平震度の意味は、下記の記事が参考になります。
設計水平震度とは?1分でわかる意味、工作物、設備、galとの関係
塔屋は、「とうや」と読みます。また、英語の「Penthouse」をカタカナ読みして、「ペントハウス」といいます。
塔屋は階数や高さに含めません。図面では、「PH階」や「PH」と書きます。Penthouseの頭文字をとった用語です。階数や高さに含めないので、「1~5階」など、階を表す数字と分けて考えます。
塔屋の床面積は、
建築面積の1/8以内
と考えてください。これは、12.5%の割合です。
塔屋に該当する場合、建物高さに算入しません。塔屋の高さは無視できる、という意味です。
関連する法律は、建築基準法施行令第二条1項六号ロです。法文の詳細は、e-govよりご確認ください。なお、建築基準法、施行令、規則の意味、違いは下記の記事が参考になります。
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
塔屋に該当する部分は、階数に含めません。塔屋階は、階数から除外できます。
塔屋の階数に関する規定は、建築基準法施行令第二条1項八号に明記あります。※階数、階の意味は下記の記事が参考になります。
建築物の層とは?1分でわかる意味、階との違い、使い方、構造計算
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
塔屋を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 定義 | 建物の屋上から突きだした部分 | ペントハウスともいう |
| 面積条件 | 建築面積の1/8以内 | 約12.5%以内 |
| 階数・高さへの算入 | 算入しない(図面ではPHと表記) | 居室以外の用途(階段室・機械室)に限る |
今回は塔屋について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
塔屋は、建物の屋上から突きだした部分です。
居室以外の部屋で、床面積が建築面積の1/8以内とします。
塔屋階になるかどうかで、建築基準法の扱いが大きく変わります。
判断を間違えないよう注意したいですね。
心配な方は、所管の審査機関などにお問い合わせくださいね。
下記の記事も併せて参考にしてください。
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塔屋とは何で、どんな部分が該当しますか?
塔屋(とうや)は建物の屋上から突きだした部分で、ペントハウス(Penthouse)ともいいます。建築基準法に明確な定義はありませんが、居室以外の用途(階段室・機械室など)かつ床面積が建築面積の1/8以内(約12.5%)の部分が該当します。図面では「PH階」「PH」と書きます。
塔屋の高さ・階数・床面積の扱いは?
塔屋に該当すれば建物高さに算入しません(関連:建築基準法施行令2条1項6号ロ)。また階数にも含めません(同2条1項8号)。構造計算では、塔屋に1Gの水平震度をかけて計算する方法などを行います。
