この記事の要点
主要構造部とは、建築基準法第2条1項5号に定義される部分です。
似た用語で、構造耐力上主要な部分があります。
この記事では、主要構造部とは何か、どのような種類があるのか、構造耐力上主要な部分とどう違うのかを整理します。
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主要構造部とは、建築基準法第2条1項5号に定義される部分です。似た用語で、構造耐力上主要な部分があります。全く異なる意味なので注意してください。今回は、主要構造部の意味、種類、基礎や天井の扱い、耐火構造との関係について説明します。
※なお、鉄骨部材を耐火構造とするためには、耐火被覆などが必要です。耐火被覆は下記の記事が参考になります。
構造耐力上主要な部分は下記が参考になります。
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
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主要構造部とは、建築基準法第2条1項5号に規定される部分です。主要構造部の種類を下記に示します。
但し、屋外階段や小階段は主要構造部に該当しません。他にも、主要構造部に該当しない部分が下記の通り定義されています。
主要構造部でない部分 ⇒建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除く
天井は、主要構造部の項目に明記がありません。よって、主要構造部では無いです。また、基礎も主要構造部ではありません。
主要構造部は火災に対する安全性を確保するべき構造部分がイメージされています。よって、1階の梁(地中梁)や、地中に埋まっている基礎は除外されています。主要構造部と火災を関連づけると、「何が主要構造部から除外されるのか」理解が早いでしょう。
主要構造部以外の部分に、「基礎」があります。基礎は、構造耐力上主要な部分に該当します。構造耐力上主要な部分とは、「荷重」に抵抗する部材のことです。詳しくは下記の記事が参考になります。
※構造耐力上主要な部分は、下記が参考になります。
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
耐火建築物の要件として、
があります。主要構造部は、火災に対する安全性を確保することが目的です。主要構造部と耐火構造、耐火建築物の関連は理解しておきたいですね。一級建築士の試験でも頻出するポイントです。
※耐火、耐火構造、耐火建築物の詳細は下記が参考になります。
耐火構造とは?意味・種類と準耐火構造・防火構造との違い(建築基準法の定義)
耐火建築物とは?意味・要件と鉄骨造での実現方法・準耐火建築物との違い
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
混同しやすい用語
主要構造部(建築基準法第2条1項5号)
壁・柱・床・はり・屋根・階段などを指す。
火災安全性と関係し、基礎・天井・間仕切壁・屋外階段などは含まない。
構造耐力上主要な部分
荷重・外力に抵抗する部材を指す。
主要構造部とは異なり、基礎・基礎ぐいなども含まれる。
建築基準法施行令第1条に定義。
主要構造部を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 主要構造部(法2条5号) | 壁・柱・床・梁・屋根・階段 | 建築基準法に定義される部分 |
| 主要構造部に含まない例 | 基礎・間仕切り壁・最下階の床 | 構造耐力上主要な部分とは異なる |
| 耐火構造との関係 | 主要構造部に耐火性能が求められる | 耐火建築物・準耐火建築物の要件 |
今回は主要構造部について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
主要構造部は法2条1項5号に定義される部分です。
定義の内容を覚えてくださいね。
また、主要構造部に該当しない構造部も理解してください。
特に、構造耐力上主要な部分との違いは混同しないよう注意しましょうね。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。
