この記事の要点
耐水材料は、耐水性のある材料です。
建築基準法施行令に、耐水性のある材料が具体的に規定されています。
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耐水材料は、耐水性のある材料です。建築基準法施行令に、耐水性のある材料が具体的に規定されています。今回は耐水材料の意味、レンガやガラスと耐水材料の関係について説明します。
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耐水材料は建築基準法施行令1条1項四号に規定される材料です。※耐水材料の種類は後述しました。
例えば、レンガやガラス、石などが耐水材料です。耐水材料とは、耐水性のある材料です。「耐水性」は一般用語で、下記の意味があります。
・水に耐えること(長時間水につけても壊れないこと)。
・水に濡れても裏まで染みないこと。
コンクリートは耐水材料の1つです。長期間水につけても腐食せず、壊れないため、鉄筋コンクリートは消火用水槽の壁や床に使います。
またアスファルトも耐水材料の1つです。路面の舗装や屋根の防水材として利用されます。路面や屋根は雨により、長期間水がかかります。また陶磁器は、浴槽のタイルなどに使いますが、これも耐水材料です。
ガラスは窓に利用される材料です。ガラスは雨を通さないうえに、採光上のメリットがある材料です。
レンガは一見、耐水性が無いように思いますが、耐水材料の1つです。
前述したように、耐水材料は令1条1項四号に規定されます。建築基準法の中には、耐水材料の規定がないので、混同しないよう注意してください。
令1条1項四号に耐水材料の種類が規定されています。
以上が耐水材料です。上記に属さなくても、「類するもの」であれば耐水材料に該当します。各メーカーに耐水材料か否か確認してみましょう。
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
混同しやすい用語
耐水材料と防水材料
耐水材料は建築基準法施行令で規定された特定の材料(レンガ・コンクリート・ガラスなど)を指す法令用語ですが、防水材料は水を遮断することを目的とした材料の総称で、より広い意味を持ちます。
耐水性と防水性
耐水性は水に長期間さらされても性能が低下しにくい性質を指し、耐水材料の基準となる特性です。防水性は水を通さない性質を指し、アスファルト防水シートなど用途が異なる場合があります。
耐水材料を整理した表を示します。
| 材料 | 用途例 | 備考 |
|---|---|---|
| コンクリート・れんが・石 | 水槽の壁・床、外壁 | 令1条1項四号で規定 |
| アスファルト・陶磁器 | 屋根防水・浴槽タイル | 令1条1項四号で規定 |
| ガラス | 窓(採光・防水) | 令1条1項四号で規定 |
今回は耐水材料について説明しました。耐水材料の意味、耐水材料の種類など理解頂けたと思います。建築物は、雨を防ぐ箱ともいえます。雨がかかる部分や、水分が多い箇所には耐水性のある材料を使いたいですね。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
耐水材料に関する問題は建築士試験の構造分野で出題されます。定義と計算の両面から理解しておきましょう。
耐水材料の定義・適用条件・計算式は建築士試験の構造分野で出題される基本事項です。
用語の定義を正確に理解したうえで、関連する規準・法令との関係を整理することが大切です。