この記事の要点
水がかかる場所(浴室・厨房・外壁)に使う仕上げ材料は「耐水材料」でなければならない。
建築基準法施行令に具体的な材料が規定されていて、設計時に確認が必要だ。
耐水材料の種類と、法令で定める使用義務箇所を整理する。
建築基準法施行令に、耐水性のある材料が具体的に規定されています。
この記事では、耐水材料とは何か、どのような種類があるのか、建築基準法での規定を整理します。
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耐水材料は、耐水性のある材料です。建築基準法施行令に、耐水性のある材料が具体的に規定されています。今回は耐水材料の意味、レンガやガラスと耐水材料の関係について説明します。
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耐水材料は建築基準法施行令1条1項四号に規定される材料です。※耐水材料の種類は後述しました。
例えば、レンガやガラス、石などが耐水材料です。耐水材料とは、耐水性のある材料です。「耐水性」は一般用語で、下記の意味があります。
・水に耐えること(長時間水につけても壊れないこと)。
・水に濡れても裏まで染みないこと。
コンクリートは耐水材料の1つです。長期間水につけても腐食せず、壊れないため、鉄筋コンクリートは消火用水槽の壁や床に使います。
またアスファルトも耐水材料の1つです。路面の舗装や屋根の防水材として利用されます。路面や屋根は雨により、長期間水がかかります。また陶磁器は、浴槽のタイルなどに使いますが、これも耐水材料です。
ガラスは窓に利用される材料です。ガラスは雨を通さないうえに、採光上のメリットがある材料です。
レンガは一見、耐水性が無いように思いますが、耐水材料の1つです。
前述したように、耐水材料は令1条1項四号に規定されます。建築基準法の中には、耐水材料の規定がないので、混同しないよう注意してください。
令1条1項四号に耐水材料の種類が規定されています。
以上が耐水材料です。上記に属さなくても、「類するもの」であれば耐水材料に該当します。各メーカーに耐水材料か否か確認してみましょう。
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
混同しやすい用語
耐水材料と防水材料
耐水材料は建築基準法施行令で規定された特定の材料(レンガ・コンクリート・ガラスなど)を指す法令用語ですが、防水材料は水を遮断することを目的とした材料の総称で、より広い意味を持ちます。
耐水性と防水性
耐水性は水に長期間さらされても性能が低下しにくい性質を指し、耐水材料の基準となる特性です。防水性は水を通さない性質を指し、アスファルト防水シートなど用途が異なる場合があります。
耐水材料を整理した表を示します。
| 材料 | 用途例 | 備考 |
|---|---|---|
| コンクリート・れんが・石 | 水槽の壁・床、外壁 | 令1条1項四号で規定 |
| アスファルト・陶磁器 | 屋根防水・浴槽タイル | 令1条1項四号で規定 |
| ガラス | 窓(採光・防水) | 令1条1項四号で規定 |
今回は耐水材料について説明しました。耐水材料の意味、耐水材料の種類など理解頂けたと思います。建築物は、雨を防ぐ箱ともいえます。雨がかかる部分や、水分が多い箇所には耐水性のある材料を使いたいですね。
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耐水材料とは何ですか?
耐水性(長時間水に濡れても壊れず裏まで染みない性質)のある材料で、建築基準法施行令第1条1項四号に規定されます。建築基準法本体ではなく施行令に規定される点に注意します。
耐水材料にはどんな種類がありますか?
れんが、石・人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス、およびこれらに類するものです。コンクリートは消火用水槽の壁・床、アスファルトは路面舗装・屋根防水などに使われます。
耐水材料と防水材料の違いは?
耐水材料は建築基準法施行令で規定された特定の法令用語(れんが・コンクリート・ガラス等)、防水材料は水を遮断することを目的とした材料の総称でより広い意味を持ちます。
