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指定建築材料とは、木材、鋼材、コンクリートその他建築材料として国土交通大臣が定めるものです。基本的に、建築物の部材は指定建築材料のみ利用可能です。今回は、指定建築材料の意味、種類、材料の一覧、JISやJASとの関係、あと施工アンカーとの関係について説明します。※構造耐力上主要な部分については下記の記事が参考になります。
構造耐力上主要な部分とは?1分でわかる意味、種類、主要構造部との違い
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指定建築材料とは、
です。建築物の基礎、主要構造部、安全上・防火上又は衛生上重要な部分、構造耐力上主要な部分などに使用されます。基本的に、指定建築材料以外の材料は建築物に使いません。
指定建築材料は、法37条で規定されます。下記に条文の要旨を書きました。
指定建築材料は大まかに3つあることを理解しましょう。
前述したように指定建築材料は、大まかに下記の3つの種類があります。
上記2つは皆さんよくご存じかと思います。建築材料に限らず、あらゆる工業製品にJISが採用されています。大臣認定品は、JIS及びJAS以外で国土交通大臣が認可した材料です。
大臣認定品は、個別に認定を受ける材料です。例えば「溶融亜鉛メッキ高力ボルト」は比較的利用されますが、JISやJASで認定されていません。また高力ボルトとして最も使うS10TもJIS規格ではない、大臣認定品です。
指定建築材料の一覧を下記に示します。
前述した指定建築材料の一覧から明らかなように、「あと施工アンカー」が含まれていません。よって、基本的にあと施工アンカーは建築物に使用できないと考えてください。
※後の告示により、補強工事にのみ、あと施工アンカーの使用が可能となっています。よって耐震補強工事では、あと施工アンカーが使われています。
また法37条より、「建築物の基礎、主要構造部、安全上・防火上又は衛生上重要な部分」以外は、指定建築材料の規定がかからないので、あと施工アンカーは使用可能と読めます。
ただ、大まかにいえば下記の認識で良いでしょう。
今回は指定建築材料について説明しました。指定建築材料の意味が理解頂けたと思います。材料は、建築物の基本的な要素なので、その品質を守る法律を覚えましょう(法37条)。指定建築材料の一覧まで暗記する必要はないですが、「そんな告示があったなあ」と頭にいれましょうね。
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