この記事の要点
指定建築材料とは、木材、鋼材、コンクリートその他建築材料として国土交通大臣が定めるものです。
基本的に、建築物の部材は指定建築材料のみ利用可能です。
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指定建築材料とは、木材、鋼材、コンクリートその他建築材料として国土交通大臣が定めるものです。基本的に、建築物の部材は指定建築材料のみ利用可能です。今回は、指定建築材料の意味、種類、材料の一覧、JISやJASとの関係、あと施工アンカーとの関係について説明します。※構造耐力上主要な部分については下記の記事が参考になります。
構造耐力上主要な部分とは?1分でわかる意味、種類、主要構造部との違い
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指定建築材料とは、
です。建築物の基礎、主要構造部、安全上・防火上又は衛生上重要な部分、構造耐力上主要な部分などに使用されます。基本的に、指定建築材料以外の材料は建築物に使いません。
指定建築材料は、法37条で規定されます。下記に条文の要旨を書きました。
指定建築材料は大まかに3つあることを理解しましょう。
前述したように指定建築材料は、大まかに下記の3つの種類があります。
上記2つは皆さんよくご存じかと思います。建築材料に限らず、あらゆる工業製品にJISが採用されています。大臣認定品は、JIS及びJAS以外で国土交通大臣が認可した材料です。
大臣認定品は、個別に認定を受ける材料です。例えば「溶融亜鉛メッキ高力ボルト」は比較的利用されますが、JISやJASで認定されていません。また高力ボルトとして最も使うS10TもJIS規格ではない、大臣認定品です。
指定建築材料の一覧を下記に示します。
前述した指定建築材料の一覧から明らかなように、「あと施工アンカー」が含まれていません。よって、基本的にあと施工アンカーは建築物に使用できないと考えてください。
※後の告示により、補強工事にのみ、あと施工アンカーの使用が可能となっています。よって耐震補強工事では、あと施工アンカーが使われています。
また法37条より、「建築物の基礎、主要構造部、安全上・防火上又は衛生上重要な部分」以外は、指定建築材料の規定がかからないので、あと施工アンカーは使用可能と読めます。
ただ、大まかにいえば下記の認識で良いでしょう。
混同しやすい用語
指定建築材料
法37条に基づき国土交通大臣が定める建築材料の総称。JIS・JAS適合品と大臣認定品が含まれる。
JIS(日本工業規格)
工業製品の規格を定める国家規格。指定建築材料の多くはJISに適合する必要があるが、JISのみが指定建築材料ではない。
大臣認定品
JISやJASに該当しないが、国土交通大臣が個別に認定した材料。高力ボルトのS10Tなどが該当する。
| 区分 | 材料の種類(例) | 根拠法令 |
|---|---|---|
| JIS規格品 | 鉄筋・鋼材・セメント・骨材等 | 建築基準法 第37条 |
| JAS規格品 | 構造用木材・合板等 | 同上 |
| 大臣認定品 | JIS外の高力ボルト・特殊材料等 | 同上(大臣が認定) |
今回は指定建築材料について説明しました。指定建築材料の意味が理解頂けたと思います。材料は、建築物の基本的な要素なので、その品質を守る法律を覚えましょう(法37条)。指定建築材料の一覧まで暗記する必要はないですが、「そんな告示があったなあ」と頭にいれましょうね。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
指定建築材料に関する問題は建築士試験の構造分野で出題されます。定義と計算の両面から理解しておきましょう。
指定建築材料の定義・適用条件・計算式は建築士試験の構造分野で出題される基本事項です。
用語の定義を正確に理解したうえで、関連する規準・法令との関係を整理することが大切です。