【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
準耐火建築物とは、建築基準法2条第九号の三に定義される建築物です。主要構造物を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に所定の防火設備を設けた建築物とします。今回は準耐火建築物の意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係について説明します。※準耐火構造、準耐火性能、不燃は、下記の記事が参考になります。
準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係
準耐火性能とは?1分でわかる意味、準耐火構造、耐火性能との違い
延焼のおそれのある部分とは?1分でわかる意味、隣棟間、緩和、外壁
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
準耐火建築物は、下記の2ケースに該当する建築物です。建築基準法2条九号の三に定義されます。準耐火建築物となる要件は、下記です。
① 主要構造部を準耐火構造とすること。かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、所定の防火設備を設けること(※九号の2のロに定義される防火設備)
② 主要構造部を、政令で定める技術的基準に適合させること(令109条の3)。かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、所定の防火設備を設けること(※九号の2のロに定義される防火設備)
①と②で違うのは、
主要構造部を準耐火構造とすること(九号の三イ)
主要構造部を政令で定める技術的基準に適合させること(九号の三ロ)
です。上記は、法律内で「イ」と「ロ」という通り符号で、分類されています。よって、イ準耐やロ準耐といわれます。
なお、延焼の恐れがある部分に設ける防火設備は、下記の性能とします。
政令で定める防火設備で、構造が遮炎性能を有すること
※延焼、遮炎性能の意味は、下記が参考になります。
延焼のおそれのある部分とは?1分でわかる意味、隣棟間、緩和、外壁
遮炎とは?1分でわかる意味、読み方、遮炎性能、準遮炎性能との違い
準耐火建築物のイの要件は、さらに細かくわけることができます。イの準耐火構造は、下記の2つがあります。
イ-1 1時間耐火の準耐火構造(令115条の2の2)
イ-2 45分耐火の準耐火構造(法2条七号の二、令107条の2)
ロの政令で定める技術的基準も下記の2つがあります。条文は全て書かずに、ポイントだけ示します。
ロ-1 外壁が耐火構造であること。屋根の構造が法22条第1項に規定する構造
ロ-2 柱及びはりが不燃材料であること。その他の主要構造部が準不燃材料であること
詳細は、令109条の3を確認くださいね。※不燃材料、準不燃材料については、下記が参考になります。
不燃とは?1分でわかる意味、不燃性能、不燃と準不燃、難燃の違い
準不燃材料とは?1分でわかる意味、読み方、種類、告示との関係
今回は準耐火建築物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。準耐火建築物は、イ準耐とロ準耐があります。さらに細かく分けると、4種類の準耐火建築物がありましたね。実務者でも悩む箇所なので、じっくり勉強をすすめてください。下記も併せて参考にしてくださいね。
準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係
準耐火性能とは?1分でわかる意味、準耐火構造、耐火性能との違い
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
有料メルマガを無料で見てみませんか?⇒ 忙しい社会人、学生のためのビルディング・アップデート