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僕が構造設計の実務に携わったころ、構造計算適合性判定(略して適判)は当たり前に存在していました。
初めての適判物件はとても緊張しましたね。自分の計算書を、長年構造設計に携わっている諸先輩型に見てもらうわけですから。
しかし、実は適判の歴史は非常に浅く、できて間もないシステムです。そのため、一般的に認知されることはまずありえないでしょう。今回は、構造計算適合性判定の歴史と役割について説明します。
適判は新しい審査システムです。この歴史は丁度10年前、姉歯元建築士による耐震偽装事件が発覚したことを受けてスタートします。
既往の建築確認申請は、民間の確認審査機関に計算書及び図面のチェックを依頼していました。
このチェックは計算書の中身というよりも、図面と計算書の整合性が取れているか?と言う点を主軸にしています。
審査機関の確認者はある程度、構造設計の実務を積んだ人物です。が、『構造計算の細かい内容』や『部材断面の不自然さ』までは把握することが出来ていませんでした。
耐震偽装事件は2006に発覚します。その後の2007年、これまで行ってきた確認申請に加えて技術力のある専門家によるチェックを行うようになりました。
これが、構造計算適合性判定です。
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適合性判定審査機関による適判の役割をみると度々『異常・不自然な箇所がないこと』と書かれています。
つまり、柱や梁の大きさ壁の厚さ、配筋など耐震性に関わる部材に不自然なことが無いか?ということが役割です。
この適判によって構造設計の確認申請は二重チェックになったのです。
全ての建築物に適判のチェックが必要、と言うわけではありません。適判が必要な建築物は、下記のように法律で決められています。
となっています。
色々ありすぎて分からないと思います。今回、書ききれなかった項目もありますし。ただ、ポイントを1つ覚えておきましょう。
平成24年の国土交通省の報告によれば、構造計算ルート別の確認件数で、6173件のうちルート3の件数が5650(9割)です。
つまり、ほとんどの建物は適判のチェックが必要になると覚えてください。
ここからは管理人の主観です。上記で説明した適判をチェックするために当然、審査機関が必要です。これが適合性判定機関です。
日本中に審査機関はあって現在は愛知県に4件程度、東京都も6件程度あります。
適判の審査機関も民間企業ですから、複数機関があるほうが申請料も安く審査スピードも速くなります。
今回は適合性判定の歴史と役割について説明しました。適合性判定は、耐震偽装事件を受けて2007からスタートしたこと。
図面や計算書に『異常・不自然な箇所がないこと』を主眼にチェックしていること。この2点を覚えていってくださいね。
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