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構造計算適合性判定(以降、適合性判定という)は、一定以上の規模の建築物に課せられる審査の1つです。
通称「適判(てきはん)」といいます。今回は、適合性判定の対象となる建築物、適合性判定を省略できる計算ルート2との関係を説明します。
なお、適合性判定が必要な建築物は、構造一級建築士による設計が必要です。下記の記事も参考になります。
適合性判定は、構造図書の審査の1つです。適合性判定は、確認申請(法6条)に比べて審査のハードルが高く、より高度な内容について質疑があります。
※確認申請の質疑は、図面と計算書内の不整合または法20条、令3章のチェックがほとんどです。
適合性判定は法6条の3に規定されています。適合性判定が必要な建築物については後述しました。
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適合性判定は新しい審査システムです。昔、姉歯元建築士による耐震偽装事件が発覚したことを受けてスタートします。
既往の建築確認申請は、民間の確認審査機関に計算書及び図面のチェックを依頼していました。
このチェックは計算書の中身というよりも、図面と計算書の整合性が取れているか?と言う点を主軸にしています(法6条の確認申請)。
指定確認検査機関の者は、ある程度構造設計の実務を積んだ人物です。
しかし、『構造計算の細かい内容』や『部材断面の不自然さ』までは把握することができませんでした。
耐震偽装事件は2006に発覚します。その後の2007年、これまで行ってきた確認申請に加えて技術力のある専門家によるチェックを行うようになりました。これが、構造計算適合性判定です。
適合性判定の役割は、構造設計図および構造計算書に『異常・不自然な箇所がないこと』の確認です。
つまり、柱や梁の大きさ壁の厚さ、配筋など耐震性に関わる部材に不自然なことが無いか?ということが役割です。
適合性判定によって、構造設計の確認申請は二重チェックになりました。
全ての建築物に適判のチェックが必要、ではありません。適合性判定が必要な建築物は、下記です。
です。
大まかに考えると、構造計算ルート3を行った建築物は適合性判定が必要、と考えて良いです。
例えば、ルート1で済む建築物でも、あえてルート3の計算をすることで「適合性判定が必要」となります。
平成24年の国土交通省の報告によれば、構造計算ルート別の確認件数で、6173件のうちルート3の件数が5650(9割)でした。
つまり、ほとんどの建築物は適判のチェックが必要になると覚えてください。
※計算ルートについては下記が参考になります。
計算ルート2は、適合性判定を省略できます。これは令9条の3に規定されます。但し、ルート2の審査を行う者は、
が求められます。
しかし、ルート2の審査を行える者が特定行政庁にはいないことが多いです(民間ならまず大丈夫です)。
上記の審査を行う者が居ない場合、ルート2でも適合性判定が必要です。
適合性判定機関は民間の審査機関です。日本中に審査機関があり、現在は愛知県に4件程度、東京都は6件程度あります。審査を行う者の多くが、元々構造設計者です。
今回は適合性判定の意味、役割、建築基準法との関係について説明しました。
適合性判定は、耐震偽装事件を受けて2007からスタートしたこと、図面や計算書に『異常・不自然な箇所がないこと』を主眼にチェックしていること。
この2点を覚えてくださいね。またルート2は適合性判定が必要なケースもあります。計画通知の場合は、注意が必要です。
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