この記事の要点
建築物の安全性とは平常時・災害時(地震・台風・積雪)のいずれにおいても人命を守れる状態であり、構造設計・構造計算で確保されます。
建築基準法施行令第3章「構造強度」および法20条・令81条で計算方法が規定されており、建物の規模に応じた計算ルートが関係します。
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
建築物は、普段はもちろん、災害時でも安全(人命を守る)である必要があります。
そのため、建築物の安全性を確保するために、「構造設計」が行われます。
また、建築基準法では、建築物の安全性が確保されるよう規定が設けられています。
今回は、建築物の安全性、建築基準法との関係について説明します。
※構造設計については下記の記事が参考になります。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
建築物は常時(平常時)、災害時において、安全であるべきです。普段の生活中に床が抜けては困ります。また、台風や地震で建築物が倒壊しては問題です。
そのため、建築物が安全であるよう「構造設計」が行われます。
構造設計では、建築物が安全であるよう柱や梁の大きさ、配置などを決めます。
さらに、平常時の力、災害時の力(地震の力、台風の力、雪の力など)を考慮して、計算をします。
これを、構造計算といいます。
※構造設計、構造計算は、下記の記事が参考になります。
私たちが、普段から安心して建築物を使えるのは、構造設計者が存在するからです。
なお、平常時と災害時の意味を下記に整理しました。
平常時 ⇒ 災害時以外の状態。日常の生活で作用する力に対して、建築物は安全であるよう設計する。
災害時 ⇒ 建築基準法で想定する災害の力は、地震、台風、積雪の3つのみ。※津波や竜巻などは、建築基準法の規定がない。建築物の中にいる人々の人命を守ることを目的とする。
建築基準法では、建築物の安全性を確保する規定があります。建築基準法施行令第3章の「構造強度」の項目です。構造強度の詳細は、下記の記事が参考になります。
ここでは、構造計算の方法、構造材料の規定が示されています。
どれも大切な規定ですが、令81条で具体的な計算内容が示されます。
また、建築基準法20条で、建築物の規模に応じた計算方法の種類が規定されます。
法20条、令81条の規定は下記の記事が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート
建築基準法施行令81条とは?構造計算ルート1〜3の区分と解説
混同しやすい用語
安定性
安定性は構造物が力学的に成立し、外力を受けても変形が一定に収まる性質を指します。
一方、安全性は建築物が荷重・外力に耐えて壊れない性能を指します。
どちらも構造設計の重要概念ですが、意味が異なります。
耐久性
耐久性は時間の経過とともに性能が低下しない(長期間にわたって機能を保つ)性質です。
安全性が「壊れないこと」に関わるのに対し、耐久性は「劣化しないこと」に関わる概念です。
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
建築物の安全性を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 確認方法 | 構造設計・構造計算 | 構造設計者が実施 |
| 根拠法令 | 建築基準法第20条 | 施行令第81条と連動 |
| 対象災害 | 地震・風・積雪 | 建物規模に応じ計算ルート選定 |
今回は建築物の安全性について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
建築物は常に安全であるべきです。
建築物の安全性は、構造設計、構造計算で確認されます。
この仕事を行うのが構造設計者です。
また、建築物が安全であることを確保するため、建築基準法にも規定があると覚えてくださいね。
下記の記事も併せて参考にしてください。
頑丈な建物とは?構造種別(RC・SRC・鉄骨・木造)と災害時の選択
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!約1,100語の用語集+476点の図解集セット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット
建築物の安全性とは何で、どう確保しますか?
建築物の安全性は、平常時(日常)・災害時のいずれでも安全(人命を守る)である状態です。これを確保するため構造設計が行われ、柱や梁の大きさ・配置を決め、平常時の力と災害時の力(地震・台風・雪)を考慮して構造計算をします。なお建築基準法が想定する災害は地震・台風・積雪の3つのみで、津波や竜巻は規定がありません。
建築物の安全性と建築基準法の関係は?
建築基準法施行令第3章「構造強度」に安全性確保の規定があり、構造計算の方法や構造材料の規定が示されます。令81条で具体的な計算内容が示され、法20条で建築物の規模に応じた計算方法(計算ルート)の種類が規定されます。
