この記事の要点
建築士法の改正により、設計・監理の契約前に重要事項の説明が義務化されました。「何を、いつ、どのように説明すべきか」を知らずに業務を進めると、後から紛争になることがあります。
この記事では、建築士の重要事項説明の義務の背景と、説明すべき項目を実務目線で解説します。
重要事項の説明は発注者が専門知識を持っていても省略できず、建築士免許を提示して自身の資格を証明したうえで行う必要がある。
この記事では、建築の重要事項の説明とは何か、ポイントとは何か、建築士法とどう関係するのか、建築士重要事項説明とは何かを整理します。
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建築士に設計を依頼して契約を行うとき、重要事項の説明を受けます。これは、建築士法に義務付けられているためです。重要事項の説明では、免許の提示が必要です。今回は、重要事項の説明の意味、ポイント、建築士法との関係について説明します。
※建築士法の意味は、下記が参考になります。
建築士法とは?1分でわかる意味、内容、重要事項説明、工事監理
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建築士に設計または監理依頼し、契約を結ぶとき、建築士から重要事項の説明を受けます。これは建築士法第24条の7第1項の規定です。重要事項の説明では、一定の事項(後述しました)を記載した書面の交付を行い説明されます。
なお、重要事項の説明は、建築主が専門知識を持った者でも省略できません。必ず説明を行います。
また、重要事項の説明は管理建築士などが行いますが、依頼先の建築士事務所の建築士であれば、管理建築士でなくてもOKです。※管理建築士の意味は、下記が参考になります。
管理建築士とは?講習・専任の条件・一級建築士との違いと建築設計事務所での役割
重要事項の説明は、建築士により行いますが、建築士は建築士免許を提示して、「自分が建築士であること」を証明する必要があります。
重要事項の説明のポイントを下記に示します。
・基本事項
・作成する図書の種類
・工事と設計図書との照合の方法
・工事監理の実施の状況に関する報告の方法
・建築士事務所の名称、所在地
・建築士事務所の開設者の氏名
・委託する設計、工事監理の概要
基本事項では、建築士事務所の名称、所在地、開設者(一般的に社長)、建築物の内容、報酬額、支払時期、契約解除の項目などが明記されます。
要するに、「設計を依頼し、契約するときの契約書」だと考えてください。
重要事項の説明は、建築士法第24条の7第1項に明記されています。関連して、管理建築士の意味も覚えてくださいね。※管理建築士は、下記が参考になります。
管理建築士とは?講習・専任の条件・一級建築士との違いと建築設計事務所での役割
混同しやすい用語
重要事項の説明
建築士が設計・監理契約締結前に発注者へ行う説明で、建築士法第24条の7に規定される。建築士事務所の名称・契約内容・報酬額などを記載した書面を交付して行う。
工事監理報告が工事中の照合結果を建築主に伝えるのに対して、重要事項の説明は契約前に業務内容を事前に説明するものであり、タイミングと目的が異なる。
管理建築士
建築士事務所ごとに置くことが義務づけられた、業務量・難易度・担当者の適正を管理する建築士(建築士法24条)。
重要事項の説明は管理建築士が行う場合が多いが、同じ事務所に属する建築士であれば管理建築士でなくても実施できる点で、役割が必ずしも一致するわけではない。
建築の重要事項の説明を整理した表を示します。
| 項目 | 重要事項の説明 | 工事監理報告 |
|---|---|---|
| 実施タイミング | 契約締結前 | 工事中・竣工時 |
| 根拠条文 | 建築士法第24条の7第1項 | 建築士法第20条 |
| 実施者 | 同事務所の建築士(管理建築士でも可) | 工事監理者(建築士) |
| 省略の可否 | 発注者が専門家でも省略不可 | 工事完了時に報告義務あり |
今回は、建築の「重要事項の説明」について紹介しました。
意味が理解頂けたと思います。
建築士は、発注者と契約を締結するとき、必ず重要事項の説明を行います。
発注者が専門知識を持っていても、省略できません。
重要事項の説明の内容(ポイント)を是非覚えてくださいね。
管理建築士、発注者の意味など併せて覚えてください。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では、重要事項説明が建築士法24条の7に規定されること、「発注者が専門家でも省略不可」という点がひっかけ問題として頻出である。(建築士試験 頻出:重要事項説明の建築士法24条の7・発注者が専門家でも省略不可というひっかけが繰り返し出題)
「管理建築士でなくても同事務所の建築士ならOK」「免許証の提示が必要」という細かい条件も試験に出るので、条文と合わせて確認しておこう。