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学校の定義は?1分でわかる意味、建築基準法との関係、学校等の定義、幼稚園、大学、天井高さ

この記事の要点

建築で使う「学校」は学校教育法に定義される幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校の8種類。保育園は含まれない。

「学校等」は建築基準法施行令126条の2第1項2号の定義で、学校のほかボーリング場・スケート場・水泳場なども含む。居室の天井高さは2.1m以上が必要。

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建築基準法では、度々「学校」や「学校等」という用語が使われます。学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校です。学校は、学校教育法により用語の定義がされています。学校等は、建築基準法に定義があります。今回は学校の定義、建築基準法との関係、学校等の定義、幼稚園、大学、天井高さとの関係について説明します。


※建築基準法は、下記が参考になります。

建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則

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建築で使う、学校の定義は?

建築で使う「学校」は、学校教育法で定義される「学校」と考えてください。下記に示します。


幼稚園

小学校

中学校

高等学校

中等教育学校

特別支援学校

大学

高等専門学校

建築基準法と学校等の定義

建築基準法施行令126条の2第1項二号に、「学校等」という用語が定義されます。学校等は、下記を意味します。


学校

体育館

ボーリング場

スキー場

スケート場

水泳場

スポーツの練習場


ボーリング場やスケート場は、一般的に想像する「学校」の意味から遠いので注意してください。けっして先入観で判断せず、法令集を確認する癖をつけましょう。

平成31年版(2019年度版) 建築関係法令集法令編

幼稚園は学校に該当するか

学校教育法より、幼稚園は学校に該当します。ただし幼稚園と似ている「保育園」は学校に該当しません。保育園は、児童福祉法で規定されるからです。

大学は学校に該当するか

学校教育法より、大学は学校に該当します。

学校の天井高さ

建築物の居室の天井高さは、2.1m以上にします。これは、学校の教室でも同様です。ただし、あまり天井を高くし過ぎると、落ち着かないので注意します。居室の天井の高さは、令21条に規定されます。※居室の意味は、下記が参考になります。

居室とは?1分でわかる意味、読み方、天井高さ、定義と種類、採光

学校と採光の関係

学校や病院、児童福祉施設などの居室は、所要の採光を必要とします。必要な採光面積と、床面積の割合は、令19条2項、3項に定義されます。下記に整理しました。


幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の教室 ⇒ 1/5

大学、専修学校、各種学校の教室 ⇒ 1/7


例えば、大学で床面積が100㎡の教室は、採光のため窓などの面積を、100/7=14.3㎡以上とします。


※居室の意味は、下記が参考になります。

居室とは?1分でわかる意味、読み方、天井高さ、定義と種類、採光

混同しやすい用語

学校(学校教育法)

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校の8種類。保育園は含まれない(児童福祉法で規定)。

学校等(建築基準法施行令)

学校に加え、体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場なども含む広い概念。

試験での問われ方|管理人の一言

「学校」と「学校等」は似ていますが定義が異なります。建築基準法上の「学校等」にボーリング場などが含まれる点は意外性があり、試験でも問われます。先入観を持たず法令集で確認する習慣が大切です。

学校を整理した表を示します。

項目学校(学校教育法)学校等(建築基準法施行令)
定義根拠学校教育法建築基準法施行令126条の2第1項二号
含まれる施設幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学など8種学校+体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場など
保育園の扱い含まれない(児童福祉法で規定)含まれない

まとめ

今回は学校、学校等の意味について説明しました。理解頂けたと思います。学校は、学校教育法に定義されます。学校等は、建築基準法に定義がありましたね。意味と違いも理解しましょう。建築基準法は、用語の定義を知らないと、読み進めることが難しいです。下記も併せて参考にしてくださいね。

公益上必要な建築物とは?1分でわかる意味、建築基準法、用途地域との関係

建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則

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