この記事の要点
建築で使う「学校」は学校教育法に定義される幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校の8種類。保育園は含まれない。
「学校等」は建築基準法施行令126条の2第1項2号の定義で、学校のほかボーリング場・スケート場・水泳場なども含む。居室の天井高さは2.1m以上が必要。
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建築基準法では、度々「学校」や「学校等」という用語が使われます。学校は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校です。学校は、学校教育法により用語の定義がされています。学校等は、建築基準法に定義があります。今回は学校の定義、建築基準法との関係、学校等の定義、幼稚園、大学、天井高さとの関係について説明します。
※建築基準法は、下記が参考になります。
建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則
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建築で使う「学校」は、学校教育法で定義される「学校」と考えてください。下記に示します。
幼稚園
小学校
中学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
大学
高等専門学校
建築基準法施行令126条の2第1項二号に、「学校等」という用語が定義されます。学校等は、下記を意味します。
学校
体育館
ボーリング場
スキー場
スケート場
水泳場
スポーツの練習場
ボーリング場やスケート場は、一般的に想像する「学校」の意味から遠いので注意してください。けっして先入観で判断せず、法令集を確認する癖をつけましょう。
学校教育法より、幼稚園は学校に該当します。ただし幼稚園と似ている「保育園」は学校に該当しません。保育園は、児童福祉法で規定されるからです。
学校教育法より、大学は学校に該当します。
建築物の居室の天井高さは、2.1m以上にします。これは、学校の教室でも同様です。ただし、あまり天井を高くし過ぎると、落ち着かないので注意します。居室の天井の高さは、令21条に規定されます。※居室の意味は、下記が参考になります。
居室とは?1分でわかる意味、読み方、天井高さ、定義と種類、採光
学校や病院、児童福祉施設などの居室は、所要の採光を必要とします。必要な採光面積と、床面積の割合は、令19条2項、3項に定義されます。下記に整理しました。
幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の教室 ⇒ 1/5
大学、専修学校、各種学校の教室 ⇒ 1/7
例えば、大学で床面積が100㎡の教室は、採光のため窓などの面積を、100/7=14.3㎡以上とします。
※居室の意味は、下記が参考になります。
居室とは?1分でわかる意味、読み方、天井高さ、定義と種類、採光
混同しやすい用語
学校(学校教育法)
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校の8種類。保育園は含まれない(児童福祉法で規定)。
学校等(建築基準法施行令)
学校に加え、体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場なども含む広い概念。
学校を整理した表を示します。
| 項目 | 学校(学校教育法) | 学校等(建築基準法施行令) |
|---|---|---|
| 定義根拠 | 学校教育法 | 建築基準法施行令126条の2第1項二号 |
| 含まれる施設 | 幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学など8種 | 学校+体育館・ボーリング場・スキー場・水泳場など |
| 保育園の扱い | 含まれない(児童福祉法で規定) | 含まれない |
今回は学校、学校等の意味について説明しました。理解頂けたと思います。学校は、学校教育法に定義されます。学校等は、建築基準法に定義がありましたね。意味と違いも理解しましょう。建築基準法は、用語の定義を知らないと、読み進めることが難しいです。下記も併せて参考にしてくださいね。
公益上必要な建築物とは?1分でわかる意味、建築基準法、用途地域との関係
建築で使う法律とは?1分でわかる種類、建築基準法、施行令、規則
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
「学校」と「学校等」は似ていますが定義が異なります。建築基準法上の「学校等」にボーリング場などが含まれる点は意外性があり、試験でも問われます。先入観を持たず法令集で確認する習慣が大切です。