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屋外広告物とは、屋外や建築物の屋上などに設置される看板(広告板)、広告塔のことです。特に、高さが4mを超える屋外広告物は、建築基準法による確認申請が必要です。今回は屋外広告物の意味、確認申請が必要な看板、4mの高さについて説明します。
※屋外広告物の構造計算は、下記も参考になります。
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屋外広告物とは、屋外や建築物の屋上などに設置される看板、広告板、広告塔のことです。具体的には、下記に当てはまるものです。
・常時または一定の期間継続して表示されるもの
・屋外で表示されるもの
・公衆に表示されるもの
・看板、広告塔、これに類するもの
例えば、街中で目にするような建物の屋上に設置された看板は、屋外広告物です。また、平成30年4月より、屋外広告物の安全点検が強化されました。下記に該当する屋外広告物は、3年に一度、有資格者による点検が必要です。
・高さが4mを超えるもの
・屋外広告物の面積が10㎡を超えるもの
さらに、看板自体の高さが4mを超える場合、建築基準方が準用され、確認申請が必要です。建築基準法第88条に規定があります。上記のような、工作物を「指定工作物」といいます。指定工作物は、法第20条の「構造耐力」に関する規定も満足させます。※法20条の意味は下記が参考になります。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号
「4mを超える高さ」なので、4.0mは、確認申請は不要です。
屋外広告物(広告塔など)は、鉄骨造とすることが多いです。広告物の面積が大きいと、風荷重を受ける面積も増えるので注意します。※風圧力の算定は、下記が参考になります。
風圧力と速度圧、風力係数とは何か?1目でわかる算定方法や関係
また、屋上に設置する広告塔は、地震時や風圧時に、建築物に生じる力が大きくなるので注意が必要です。下記も併せて参考にしてください。
今回は屋外広告物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。屋外広告物は、いわゆる看板、広告塔などです。特に、4mを超える広告塔は確認申請が必要です。法第20条(構造耐力)の確認も忘れないでくださいね。下記も併せて参考にしてください。
建築基準法第20条とは?1分でわかる意味、構造耐力、計算ルート、各号
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