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工作物とは、建築物以外の構造物のことです。建築物とは違い、屋根や柱がなくても工作物です。例えば、独立した塀や煙突です。また、建築基準法88条、政令138条に構造計算が必要な工作物の指定がされています。今回は工作物の意味、塀との関係、88条の関係、工作物の高さ制限、確認申請の必要性について説明します。※工作物と似た用語に「建築物」があります。建築物の意味は、下記の記事が参考になります。
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工作物とは、建築物以外の構造物と考えてください。実は、建築基準法では「工作物」の定義はありません。その代り、「建築物」の定義があります。
上記を満足する工作物は「建築物」なので、建築物以外の構造物は工作物です。例えば、メリーゴーランドやジェットコースターなども工作物に該当します。
工作物は、規模に応じて確認申請や構造計算が必要になります。これは、「工作物への準用(建築基準法を工作物に準用する、と言う意味)」として、建築基準法88条に規定されます。
建築基準法を準用する工作物は、政令138条に指定されます。「指定工作物」ともいいます。
工作物は、第88条により建築基準法の準用が規定されます。ここでは、工作物で、政令で指定するもの(政令138条)は、法20条などの構造関係規定が適用されます。
政令138条で指定される工作物を下記に整理しました。138条では、高さ制限により工作物が指定されます。
・高さが6mを超える煙突
・高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
・高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
・高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
・高さが2mを超える擁壁
・乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
・ウオーターシュート、コースターなど、これらに類する高架の遊戯施設
・メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動を有する遊戯施設で原動機を使用するもの
上記より、大規模な工作物は「建築物と同等の構造計算や確認申請が必要」と考えてくださいね。
指定工作物には、確認申請が必要です。但し、あくまでも準用なので除外項目もあります。例えば、第6条の第3項、第5項、第6項を除く、と明記あります。詳細は、第88条の「工作物への準用」をご確認ください。
意外に思われますが、「塀」は建築物の1つです。建築物の定義では、
とあります。基本的に塀は、建築物の周囲につくります。よって、建築物に附属するなら、塀も建築物と考えてよいでしょう。
今回は工作物について説明しました。意味が理解頂けたと思います。工作物は、建築物以外の構造物です。塀や煙突なども工作物に該当します。また、エレベーターや観覧車、メリーゴーランドなども工作物に該当します。建築物以外の構造物は、ほとんどが工作物と考えてよいでしょう。確認申請や構造計算が必要な工作物を理解してくださいね。建築物との違いも覚えましょう。※建築物は、下記の記事が参考になります。
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