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元々の建築物の用途を変更することを、用途変更といいます。原則、用途変更は確認申請が必要です。但し、元の用途と、変更後の用途が類似の場合、「類似の用途」に該当します。類似の用途となる変更は、確認申請が不要となる場合があります。今回は類似の用途の意味、一覧、用途変更との違いについて説明します。
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建築物には何らかの用途があります。元々の建築物の用途を、後で変更することを「用途変更」といいます。ただし、元の用途と、変更後の用途が同じ場合、これを「類似の用途」といいます。用途変更は、原則確認申請が必要ですが、類似の用途は、変更による確認申請は不要です。
例えば、ホテルから旅館へと用途変更する場合、これは類似の用途に該当します。体育館からボーリング場への変更も、類似の用途です。
類似の用途は、建築基準法施行令137条の17に規定されます。また、用途変更は、建築基準法第87条第1項に規定されます。
建築物の類似の用途の一覧は、下記です。
・劇場、映画館、演芸場
・公会堂、集会場
・診療所、児童福祉施設など
・ホテル、旅館
・下宿、寄宿舎
・博物館、美術館、図書館
・体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
・百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗
・待合、料理店
・映画スタジオ、テレビスタジオ
例えば、下宿と寄宿舎は類似の用途です。博物館と美術館は、類似の用途です。類似の用途に該当する建築物は、用途変更後の確認申請が不要です。
※ただし、特定の用途地域内にあっては、除外されるケースもあるので注意しましょう。詳細は、建築基準法および施行令をご確認ください。
類似の用途と用途変更の違いを下記に整理しました。
類似の用途 ⇒ 元の建築物の用途と、変更後の用途が類似になること。この変更は、確認申請が不要となる。
用途変更 ⇒ 学校から事務所へ用途を変更すること。原則、確認申請が必要となる。※建築基準法第87条に詳細が明記あります。
今回は建築物の類似の用途について説明しました。意味が理解頂けたと思います。用途変更は、原則、確認申請が必要です。ただ、類似の用途に該当すれば不要です。類似の用途に該当するか確認しましょう。上記の一覧以外で、判断に悩む場合は、審査機関にご確認くださいね。
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