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建築物の類似の用途とは?1分でわかる意味、一覧、用途変更との違い

この記事の要点

類似の用途とは、建築物の用途変更において、変更前後の用途が令137条の17に定める「類似」のグループに属する場合をいい、この場合は確認申請が不要になります。

例えば、ホテル→旅館、体育館→ボーリング場、博物館→美術館などが類似の用途に該当します。どのグループに属するかを一覧で整理しておきましょう。

この記事では、建築物の類似の用途とは何か、用途変更とどう違うのか、類似の用途とは何かを整理します。

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元々の建築物の用途を変更することを、用途変更といいます。

原則、用途変更は確認申請が必要です。

但し、元の用途と、変更後の用途が類似の場合、「類似の用途」に該当します。

類似の用途となる変更は、確認申請が不要となる場合があります。

今回は類似の用途の意味、一覧、用途変更との違いについて説明します。

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建築物の類似の用途とは?

建築物には何らかの用途があります。

元々の建築物の用途を、後で変更することを「用途変更」といいます。

ただし、元の用途と、変更後の用途が同じ場合、これを「類似の用途」といいます。

用途変更は、原則確認申請が必要ですが、類似の用途は、変更による確認申請は不要です。


例えば、ホテルから旅館へと用途変更する場合、これは類似の用途に該当します。体育館からボーリング場への変更も、類似の用途です。


類似の用途は、建築基準法施行令137条の17に規定されます。また、用途変更は、建築基準法第87条第1項に規定されます。

建築物の類似の用途の一覧

建築物の類似の用途の一覧は、下記です。


・劇場、映画館、演芸場

・公会堂、集会場

・診療所、児童福祉施設など

・ホテル、旅館

・下宿、寄宿舎

・博物館、美術館、図書館

・体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

・百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗

・待合、料理店

・映画スタジオ、テレビスタジオ


例えば、下宿と寄宿舎は類似の用途です。博物館と美術館は、類似の用途です。類似の用途に該当する建築物は、用途変更後の確認申請が不要です。


※ただし、特定の用途地域内にあっては、除外されるケースもあるので注意しましょう。詳細は、建築基準法および施行令をご確認ください。

類似の用途と用途変更の違い

類似の用途と用途変更の違いを下記に整理しました。


類似の用途 ⇒ 元の建築物の用途と、変更後の用途が類似になること。この変更は、確認申請が不要となる。

用途変更 ⇒ 学校から事務所へ用途を変更すること。原則、確認申請が必要となる。※建築基準法第87条に詳細が明記あります。

混同しやすい用語

類似の用途

建築物の用途変更において、変更前後の用途が令137条の17に定めるグループ内に収まる場合をいう。ホテル→旅館、博物館→美術館などが該当し、確認申請が不要となる。

用途変更との違いは、類似の用途は確認申請が不要であるのに対し、グループをまたぐ用途変更は原則として確認申請が必要な点が異なる。

用途変更

既存建築物の用途(使い方)を変えること(建基法第87条)。学校を事務所に変えるなど、異なるグループへの変更は原則として確認申請が必要となる。

類似の用途との違いは、用途変更は変更先が異なるグループに属する場合を指し、確認申請が原則必要である点が異なる。

試験での問われ方|管理人の一言

令137条の17の一覧表で、どの用途がどのグループに属するかを覚えておくことが大切です。試験では「ホテルと旅館は類似の用途か」「体育館とボーリング場は類似か」のように具体的な組み合わせで問われます。

類似の用途に当たる場合は用途変更の確認申請が不要になるため、グループの境界線をどこまで正確に押さえているかが得点に直結します。

建築物の類似の用途を整理した表を示します。

用途変更の種類確認申請
類似の用途への変更不要ホテル→旅館、体育館→ボーリング場
異なる用途への変更(200㎡超)必要倉庫→ホテル、事務所→共同住宅
異なる用途への変更(200㎡以下)不要小規模の用途変更

まとめ

今回は建築物の類似の用途について説明しました。

意味が理解頂けたと思います。

用途変更は、原則、確認申請が必要です。

ただ、類似の用途に該当すれば不要です。

類似の用途に該当するか確認しましょう。

上記の一覧以外で、判断に悩む場合は、審査機関にご確認くださいね。

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ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

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