この記事の要点
類似の用途とは、建築物の用途変更において、変更前後の用途が令137条の17に定める「類似」のグループに属する場合をいい、この場合は確認申請が不要になります。
例えば、ホテル→旅館、体育館→ボーリング場、博物館→美術館などが類似の用途に該当します。どのグループに属するかを一覧で整理しておきましょう。
この記事では、建築物の類似の用途とは何か、用途変更とどう違うのか、類似の用途とは何かを整理します。
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元々の建築物の用途を変更することを、用途変更といいます。
原則、用途変更は確認申請が必要です。
但し、元の用途と、変更後の用途が類似の場合、「類似の用途」に該当します。
類似の用途となる変更は、確認申請が不要となる場合があります。
今回は類似の用途の意味、一覧、用途変更との違いについて説明します。
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建築物には何らかの用途があります。
元々の建築物の用途を、後で変更することを「用途変更」といいます。
ただし、元の用途と、変更後の用途が同じ場合、これを「類似の用途」といいます。
用途変更は、原則確認申請が必要ですが、類似の用途は、変更による確認申請は不要です。
例えば、ホテルから旅館へと用途変更する場合、これは類似の用途に該当します。体育館からボーリング場への変更も、類似の用途です。
類似の用途は、建築基準法施行令137条の17に規定されます。また、用途変更は、建築基準法第87条第1項に規定されます。
建築物の類似の用途の一覧は、下記です。
・劇場、映画館、演芸場
・公会堂、集会場
・診療所、児童福祉施設など
・ホテル、旅館
・下宿、寄宿舎
・博物館、美術館、図書館
・体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
・百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗
・待合、料理店
・映画スタジオ、テレビスタジオ
例えば、下宿と寄宿舎は類似の用途です。博物館と美術館は、類似の用途です。類似の用途に該当する建築物は、用途変更後の確認申請が不要です。
※ただし、特定の用途地域内にあっては、除外されるケースもあるので注意しましょう。詳細は、建築基準法および施行令をご確認ください。
類似の用途と用途変更の違いを下記に整理しました。
類似の用途 ⇒ 元の建築物の用途と、変更後の用途が類似になること。この変更は、確認申請が不要となる。
用途変更 ⇒ 学校から事務所へ用途を変更すること。原則、確認申請が必要となる。※建築基準法第87条に詳細が明記あります。
混同しやすい用語
類似の用途
建築物の用途変更において、変更前後の用途が令137条の17に定めるグループ内に収まる場合をいう。ホテル→旅館、博物館→美術館などが該当し、確認申請が不要となる。
用途変更との違いは、類似の用途は確認申請が不要であるのに対し、グループをまたぐ用途変更は原則として確認申請が必要な点が異なる。
用途変更
既存建築物の用途(使い方)を変えること(建基法第87条)。学校を事務所に変えるなど、異なるグループへの変更は原則として確認申請が必要となる。
類似の用途との違いは、用途変更は変更先が異なるグループに属する場合を指し、確認申請が原則必要である点が異なる。
建築物の類似の用途を整理した表を示します。
| 用途変更の種類 | 確認申請 | 例 |
|---|---|---|
| 類似の用途への変更 | 不要 | ホテル→旅館、体育館→ボーリング場 |
| 異なる用途への変更(200㎡超) | 必要 | 倉庫→ホテル、事務所→共同住宅 |
| 異なる用途への変更(200㎡以下) | 不要 | 小規模の用途変更 |
今回は建築物の類似の用途について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
用途変更は、原則、確認申請が必要です。
ただ、類似の用途に該当すれば不要です。
類似の用途に該当するか確認しましょう。
上記の一覧以外で、判断に悩む場合は、審査機関にご確認くださいね。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
令137条の17の一覧表で、どの用途がどのグループに属するかを覚えておくことが大切です。試験では「ホテルと旅館は類似の用途か」「体育館とボーリング場は類似か」のように具体的な組み合わせで問われます。
類似の用途に当たる場合は用途変更の確認申請が不要になるため、グループの境界線をどこまで正確に押さえているかが得点に直結します。