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用途地域とは|13種類の地域区分と建築可能な建物の制限一覧

この記事の要点

用途地域は建築基準法に基づいて市街地をゾーニングし、住宅・商業・工業などの用途ごとに建てられる建物の種類と規模を制限する制度です。現在は住居系・商業系・工業系合わせて13種類が定められています。

設計の計画段階では最初に用途地域を確認することが必須です。第一種低層住居専用地域では店舗や事務所が建てられないなど、地域によって許容される用途が大きく変わるため、設計の方向性を決める前に必ず確認する習慣をつけることが重要です。

各地域で建築可能な用途が異なり、第一種低層住居専用地域が最も建築可能な用途が制限される地域となる。

この記事では、用途地域とは何か、簡単な意味とは何か、種類と一覧とは何かを整理します。

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用途地域とは、建築物の用途別に定められた地域です。

用途別に定めることで、無制限に色々な用途の建築物が建てられることを防ぎます。

また、ある程度、景観の秩序を保つことができます。

今回は用途地域の簡単な意味、種類と一覧について紹介します。

※用途地域の条文では、公益上必要な建築物という用語が定義されています。

下記が参考になります。

公益上必要な建築物とは?1分でわかる意味、建築基準法、用途地域

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用途地域とは?

用途地域とは、建築物の用途別に定めた地域です。全部で13種類あります。


建築物の用途とは、「建物の使い方」と考えてください。例えば、住宅とオフィス(事務所)では使い方が違います。使い方が違う建物が同じ地域にあると少し困ります。例えば、住宅の目の前に危険物を扱う工場が建設されるといやですよね。


用途地域を定めることで、「1つの地域で、無制限に色々な用途の建築物が建てられること」を防ぎます。ある地域には住宅のみ建設できるようにするイメージです(実際は、そのような地域は無いです)。


また用途地域を定めると、ある程度、景観の秩序を保てるでしょう。

用途地域の種類と一覧

用途地域には下記の種類があります。一覧にしました。


第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域


第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域


工業地域

工業専用地域


上記の地域ごとに、建築できる用途が定められています。少々複雑なので、第一種低層住居専用地域のみ紹介します。第一種低層住居専用地域では、下記の建築物のみ建築可能です。


住宅

住宅で事務所、店舗などに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

共同住宅、寄宿舎又は下宿

学校

神社、寺院、教会

老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホーム

公衆浴場

診療所

巡査派出所


第一種低層住居専用地域に規定される用途をみると、何となく地域のイメージがつかめるでしょう。この地域では、当然カラオケボックス店、居酒屋などは建築できません。


なお、第一種低層住居専用地域は、「最も建築可能な建築物の用途が少ない」地域です。上記に述べた以外の建築物の用途は認められません。


逆に準工業地域や工業地域などでは、「建築できないもの」が規定されます。詳しくは、建築関係法令集、e-govなどをご覧ください。あるいは、下記の書籍も参考になります。

建築基準法 目からウロコの確認申請

平成31年版(2019年度版) 建築関係法令集法令編

用途地域と建築基準法の関係

用途地域は、建築基準法の法別表2に規定されます。建築基準法施行令130条の3もご確認ください。


一級建築士試験では、ある用途地域に対して「建築可能な用途か否か」問われます。一朝一夕で暗記できるものでは無いです。問題を解きながら、身に付けましょう。

混同しやすい用語

用途地域

建築物の用途別に定められた13種類の地域区分で、都市計画法・建築基準法に基づき指定される。

特定用途制限地域は用途地域が定められていない地域に適用される制限であり、用途地域とは指定される前提が異なる。

特殊建築物

多数の人が利用する劇場・病院・学校・百貨店などの建築物で、建築基準法別表第1に列挙される。

用途地域が「地域の区分」を示すのに対して、特殊建築物は「個々の建築物の用途分類」を示す点が異なる。

試験での問われ方|管理人の一言

建築士試験では「ある用途地域にこの建築物を建てられるか」という組み合わせ問題が頻出で、特に第一種低層住居専用地域の制限が狙われやすい。(建築士試験 頻出:用途地域ごとの建築可否の組み合わせ問題、特に第一種低層住居専用地域の制限が繰り返し出題)

各地域のイメージ(住宅系・商業系・工業系)をつかんでから代表的な禁止用途を絞り込んで覚えると効率がよい。

用途地域を整理した表を示します。

用途地域の系統主な地域の種類建築可能用途のイメージ
住居系第一種低層住居専用地域など7種住宅・学校・診療所など
商業系近隣商業地域・商業地域店舗・オフィス・娯楽施設など
工業系準工業・工業・工業専用地域工場・倉庫(住宅は一部制限)

まとめ

今回は用途地域について説明しました。

意味が理解頂けたと思います。

用途地域は、建築物の用途別に定めた地域です。

用途地域を定めることで、無制限に色々な用途の建築物が建てられることを防ぎます。

用途地域の目的、意味を覚えましょう。

用途地域の名称、建築可能な用途を覚える必要は無いです。

ただ、各地域で建築可能な用途のイメージは確認しましょうね。

下記の書籍が参考になります。

建築基準法 目からウロコの確認申請

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理解度チェック

Q.

用途地域とは?

建築基準法に基づき市街地をゾーニングし、用途ごとに建てられる建物の種類と規模を制限する制度です。

Q.

用途地域は現在何種類ある?

住居系・商業系・工業系合わせて13種類です。

Q.

最も建築可能な用途が制限される地域は?

第一種低層住居専用地域です。

ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

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