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用途地域とは?1分でわかる簡単な意味、種類と一覧、建築基準法の関係

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用途地域とは、建築物の用途別に定められた地域です。用途別に定めることで、無制限に色々な用途の建築物が建てられることを防ぎます。また、ある程度、景観の秩序を保つことができます。今回は用途地域の簡単な意味、種類と一覧について紹介します。※用途地域の条文では、公益上必要な建築物という用語が定義されています。下記が参考になります。

公益上必要な建築物とは?1分でわかる意味、建築基準法、用途地域

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用途地域とは?

用途地域とは、建築物の用途別に定めた地域です。全部で13種類あります。


建築物の用途とは、「建物の使い方」と考えてください。例えば、住宅とオフィス(事務所)では使い方が違います。使い方が違う建物が同じ地域にあると少し困ります。例えば、住宅の目の前に危険物を扱う工場が建設されるといやですよね。


用途地域を定めることで、「1つの地域で、無制限に色々な用途の建築物が建てられること」を防ぎます。ある地域には住宅のみ建設できるようにするイメージです(実際は、そのような地域は無いです)。


また用途地域を定めると、ある程度、景観の秩序を保てるでしょう。

用途地域の種類と一覧

用途地域には下記の種類があります。一覧にしました。


第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域


第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域


工業地域

工業専用地域


上記の地域ごとに、建築できる用途が定められています。少々複雑なので、第一種低層住居専用地域のみ紹介します。第一種低層住居専用地域では、下記の建築物のみ建築可能です。


住宅

住宅で事務所、店舗などに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

共同住宅、寄宿舎又は下宿

学校

神社、寺院、教会

老人ホーム、保育所、身体障がい者福祉ホーム

公衆浴場

診療所

巡査派出所


第一種低層住居専用地域に規定される用途をみると、何となく地域のイメージがつかめるでしょう。この地域では、当然カラオケボックス店、居酒屋などは建築できません。


なお、第一種低層住居専用地域は、「最も建築可能な建築物の用途が少ない」地域です。上記に述べた以外の建築物の用途は認められません。


逆に準工業地域や工業地域などでは、「建築できないもの」が規定されます。詳しくは、建築関係法令集、e-govなどをご覧ください。あるいは、下記の書籍も参考になります。

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平成31年版(2019年度版) 建築関係法令集法令編

用途地域と建築基準法の関係

用途地域は、建築基準法の法別表2に規定されます。建築基準法施行令130条の3もご確認ください。


一級建築士試験では、ある用途地域に対して「建築可能な用途か否か」問われます。一朝一夕で暗記できるものでは無いです。問題を解きながら、身に付けましょう。

まとめ

今回は用途地域について説明しました。意味が理解頂けたと思います。用途地域は、建築物の用途別に定めた地域です。用途地域を定めることで、無制限に色々な用途の建築物が建てられることを防ぎます。用途地域の目的、意味を覚えましょう。用途地域の名称、建築可能な用途を覚える必要は無いです。ただ、各地域で建築可能な用途のイメージは確認しましょうね。下記の書籍が参考になります。

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