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耐久性関係規定は建築基準法施行令第36条第1項に規定される、構造物の耐久性に係る品質(劣化等の防止)等に係る法文です。重要な点は下記の通りです。
下表に耐久性関係規定の内容の一覧を示します。
第1節 総則 条文の内容 分類
第2節 構造部材等 条文の内容 分類
第3節 木造 条文の内容 分類
第5節 S造 条文の内容 分類
第6節 RC造 条文の内容 分類
第6節の2 SRC造 条文の内容 分類
今回は、耐久性関係規定の一覧と各条文、構造強度との関係について説明します。
耐久性関係規定とは、建築基準法施行令第36条第1項に規定される、構造物の耐久性に関わる規定です。
耐久性関係規定の重要な点は下記の通りです。
構造部材の性能は、適切な耐久性を有していないと発揮できません。
どれだけ高い構造性能を有した構造部材でも、劣化や腐食あるいは施工ミスにより耐久性が低ければ、その構造性能を発揮できないでしょう。
たとえば、鉄骨部材が時間経過による錆びで断面欠損すれば、当然、構造計算したときよりも耐力は低下します。
このように
のため、全ての建築物において「耐久性関係規定は遵守が必須」なのです。
仕様規定が省略される時刻歴応答解析、限界耐力計算でも、耐久性等関係規定の適用は必須です(仕様規定を前提としない構造方法により別途安全性が検証される)。
耐久性関係規定の条文(条文の抜粋又は意味)と一覧を下記に示します(但し、条文の中身は記載しません。全文を読みたい方は、e―Gov法令検索が便利です⇒http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)。
以上が耐久性関係規定です。構造設計の実務をすれば、ごく当たり前だと気づくでしょう。
鉄筋・鉄骨のかぶり、コンクリートの強度、木材の防腐など材料の耐久性、品質、施工時の配慮など、構造計算で確認できない事項がほとんどです。耐久性関係規定は、下記に5項目に分類できます。
耐久性関係規定は、下記に5項目に分類できます。
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仕様規定の中に、耐久性等関係規定が含まれています。
上図の通り、仕様規定の大枠の中に耐久性関係規定があるイメージです。
仕様規定は構造計算方法により適用される規定数が変わります。たとえば、最も単純な計算方法である許容応力度計算をする場合、全ての仕様規定を考慮します。
保有水平耐力計算、限界耐力計算では一部の仕様規定が除外されます。
時刻歴応答解析、限界耐力計算は、耐久性関係規定のみ適用します。
以上のように、高度な構造計算を行うほど適用する仕様規定の数も減るのですが、それでも「耐久性関係規定は必ず遵守する必要」があるのです。
前述しましたが理由は簡単で
ということです。
いくら緻密に高度な計算をして部材を設計しても、部材の劣化や腐食などの耐久性とは別問題なのです。
よって、耐久性関係規定はすべての建築物で適合させます。
耐久性関係規定は令第36条第1項に明記があります。下記に原文を引用します。
法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定[(この条から第36条の3まで、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)]に適合する構造方法を用いることとする。
前述したように、建築基準法施行令の3章に「構造強度に関する規定」があります。このうち1節で構造設計の原則などが規定され、構造計算の方法により適用除外となる規定、適用遵守の規定(耐久性関係規定)が分かれます。
大臣認定、保有水平耐力計算、限界耐力計算では適用除外となる規定が多いですが、その中でも適用除外とならない規定が「耐久性関係規定」となります。今回は耐久性関係規定について説明しました。耐久性関係規定は建築基準法施行令第36条第1項に規定される、構造物の耐久性に係る品質(劣化等の防止)等に係る法文です。
重要な点は下記の通りです。
耐久性関係規定の一覧は前述した表の通りです。一級建築士試験でも問われることが多いので目を通しおきましょう。
仕様規定とは?1分でわかる意味、鉄骨造、構造計算との関係、性能規定
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