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耐久性関係規定は、構造設計に関係する用語です。耐久性関係規定は構造計算の有無に関わらず、遵守しなければならない規定です。今回は、耐久性関係規定の一覧と各条文、構造強度との関係について説明します。
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耐久性関係規定とは、構造計算の有無に関わらず遵守が必須な規定です。
建築基準法施行令では、建物の安全性を第3章で規定しています。第3章は「構造強度に関する規定」といい、1節~8節まであります(構造強度と耐久性関係規定との関係は後述します)。
耐久性関係規定は、この1~8節に含まれています。但し、1~8節の全条文が該当するわけでは無いです。
構造計算の有無に関わらず遵守必須な条文が「耐久性関係規定」なので、最も基本的かつ重要な条文と言えます。
耐久性関係規定の条文(条文の抜粋又は意味)と一覧を下記に示します(但し、条文の中身は記載しません。全文を読みたい方は、e―Gov法令検索が便利です⇒http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/)。
以上が耐久性関係規定です。構造設計の実務をすれば、ごく当たり前だと気づくでしょう。鉄筋・鉄骨のかぶり、コンクリートの強度、木材の防腐など材料の耐久性、品質、施工時の配慮など、構造計算で確認できない事項がほとんどです。耐久性関係規定は、下記に5項目に分類できます。
前述したように、建築基準法施行令の3章に「構造強度に関する規定」があります。このうち1節で構造設計の原則などが規定され、構造計算の方法により適用除外となる規定、適用遵守の規定(耐久性関係規定)が分かれます。
大臣認定、保有水平耐力計算、限界耐力計算では適用除外となる規定が多いですが、その中でも適用除外とならない規定が「耐久性関係規定」となります。
今回は耐久性関係規定について説明しました。耐久性関係規定の意味が理解頂けたと思います。耐久性関係規定の一覧は前述した表の通りです。一級建築士試験でも問われることが多いので目を通しおきましょう。また構造計算の方法によらず、耐久性関係規定は適用遵守です。除外規定と混同しないよう注意したいですね。
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