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構造強度は建築基準法施行令第3章の規定です。構造強度には、構造設計の原則を初め、構造部材に対する規定、木造、鉄骨、RC造など各構造種別の仕様規定、構造計算規準に関する規定が明記されています。建築基準法の中で、最も構造設計に関係します。今回は、構造強度の意味、建築基準法施行令との関係、各条文の概要について説明します。下記も併せて参考にしてください。
耐久性関係規定とは?1分で分かる意味、一覧、条文、構造強度の関係
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構造強度とは、建築基準法施行令第3章の規定です。構造強度と書いてありますが、その内容は幅広く、構造計算の方法、施工条件なども明記があります。構造強度は第1節~8節まで、下記の規定があります。
各節の大まかな説明は後述します。
建築基準法施行令第3章は、前述に示した8節で構成されています。各条文の説明はここでは省略しますが、節の概要や、重要な条文について説明します。
総則では、構造設計の原則などが規定されています。構造設計の原則(令36条の3)では、3項の設定があります。各項を下記に要約しました。
1項 構造部材を有効に配置すること、建物があらゆる荷重に対して構造耐力上安全であるよう設計すること
2項 構造部材は水平力に耐えるよう、バランスよく配置すること
3項 構造部材は、使用上の支障(たわみ、振動)を起こさないよう剛性および靱性をもたせること。
構造設計を行う上で、大切なポイントがまとめられています。
2節は、構造部材等に関する共通規定です。第37条では、構造部材の耐久性が規定されており、
が必要です。
他にも基礎、屋根葺き材に関する規定があります。
3節は木造の規定です。意外と見落としやすいのが適用範囲です。適用範囲は40条に規定されており、その但し書きによれば
とあります。
また構造部材となる木材の品質は、
節、腐れ、繊維の傾斜、丸身など耐力上欠点のないもの
とします。
4節は組積造に関する規定です。ブロックの積み方、壁の厚さ、長さに関する規定があります。住宅の塀として利用が多い補強コンクリートブロックに関する規定があります。
構造設計者が関わる建築物は鉄骨造又は鉄筋コンクリート造がほとんどなので、3節~4節は馴染みが無い条文が多いかと思います。
5節は鉄骨造の規定です。鉄骨の材料、脚部、有効細長比、接合方法などに関する規定があります。柱の防火被覆の規定も忘れないよう注意しましょう。防火被覆については下記の記事が参考になります。
柱の防火被覆の目的が分かるたった1つのポイントと、建物の耐力
6節は鉄筋コンクリート造に関する規定です。コンクリートの材料、鉄筋の定着・継手方法、かぶり厚はもちろんですが、支柱やせき板(型枠)に関する規定もあります。型枠がコンクリートの品質を左右するからです。
7節は無筋コンクリートに関する規定です。鉄筋コンクリートの条文を準用するので、あまり意識することはないでしょう。
8節では構造計算の方法に関する規定です。許容応力度計算、保有水平耐力の計算、限界耐力計算、許容応力度、基準強度など明記があります。8節は構造計算の基本なので、理解必須です(※ただし、限界耐力計算は急いで勉強する必要はありません)。
今回は構造強度について説明しました。構造強度の意味が理解頂けたと思います。建築基準法施行令の第3章は構造設計を行う人にとって、最も重要な条文かと思います。改めて読むと中々、奥が深いです。これから構造設計の仕事に従事する人は、一度読んでみましょう。
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