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構造設計の原則とは、建築基準法施行令第36条の3の規定です。「構造設計は原則として、こうあるべき」という内容が書かれています。主に構造上の安全性に関わる規定です。今回は、構造設計の原則の意味、構造耐力上主要な部分との関係について説明します。※構造耐力上主要な部分の意味は、下記の記事が参考になります。
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構造設計の原則とは、建築基準法施行令第36条の3に規定されます。「構造設計は、こうあるべき」という規定が書かれています。36条の3は、3項まであります。下記に内容を要約しました。
1項 ⇒ 建築物は用途、規模、構造の種別、土地の状況に応じて、あらゆる荷重に対して、構造耐力上安全であるようにすること
2項 ⇒ 構造耐力上主要な部分は、水平力に耐えるよう、釣り合い良く配置すること
3項 ⇒ 構造耐力上主要な部分は、使用上の支障となる変形、振動が生じないよう剛性をもたせること。瞬間的破壊が生じないよう、靭性を持たせること。
まず、1項では「あらゆる状況」「あらゆる荷重」に対して、建築物は安全であるよう構造設計すること、と規定されています。実際の法文では、荷重の種類が規定されています。建築物で考慮する荷重の種類は、下記の記事が参考になります。
荷重の組み合わせとは?1分でわかる意味、建築基準法、積雪荷重の扱い
2項は、建築物に作用する水平力の規定です。水平力として、主に風圧力と地震力があります。特に、日本は地震の被害が顕著で、地震力に対して「釣り合いよく」構造部材を配置することが明記されています。
「釣り合い良く」とは、「バランスよく」という意味です。これは偏心率や剛性率が関係します。詳細は、下記の記事が参考になります。
3項は、2つの内容が規定されます。1つは、使用上の支障の防止についてです。使用上の支障とは、私たちが「普段、建物の使用で支障になること」です。例えば、「床が傾く」ことは、使用上の支障です。使用上の支障の意味は、下記の記事が参考になります。
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これを防止する方法として、構造部材に「剛性」を持たせることが規定されます。要するに、構造部材を「硬く」することです。剛性の意味は、下記の記事が参考になります。
もう1つは、構造部材が急に壊れないよう、靭性を持たせることです。靭性は、「粘り強いこと」です。靭性の意味は、下記の記事が参考になります。
構造設計の原則では、構造耐力上主要な部分に関する規定が明記されます。特に、2項と3項では、直接的に構造耐力上主要な部分の原則が書かれています。
・構造部材はバランスよく配置すること
・有害な変形が生じないよう、部材を固くすること
・急に壊れないよう、粘り強くすること
上記の3つが、構造耐力上主要な部分に必要だと覚えてくださいね。
今回は構造設計の原則について説明しました。意味が理解頂けたと思います。構造設計の原則は、建築基準法施行令36条の3に規定されます。構造耐力上主要な部分に、「何が求められるのか」理解してくださいね。下記の記事も併せて参考にしてください。
構造耐力上主要な部分とは?1分でわかる意味、種類、主要構造部
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