この記事の要点
構造設計の原則とは、建築基準法施行令第36条の3の規定です。
「構造設計は原則として、こうあるべき」という内容が書かれています。
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構造設計の原則とは、建築基準法施行令第36条の3の規定です。
「構造設計は原則として、こうあるべき」という内容が書かれています。
主に構造上の安全性に関わる規定です。
今回は、構造設計の原則の意味、構造耐力上主要な部分との関係について説明します。
※構造耐力上主要な部分の意味は、下記の記事が参考になります。
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構造設計の原則とは、建築基準法施行令第36条の3に規定されます。「構造設計は、こうあるべき」という規定が書かれています。36条の3は、3項まであります。下記に内容を要約しました。
1項 ⇒ 建築物は用途、規模、構造の種別、土地の状況に応じて、あらゆる荷重に対して、構造耐力上安全であるようにすること
2項 ⇒ 構造耐力上主要な部分は、水平力に耐えるよう、釣り合い良く配置すること
3項 ⇒ 構造耐力上主要な部分は、使用上の支障となる変形、振動が生じないよう剛性をもたせること。瞬間的破壊が生じないよう、靭性を持たせること。
まず、1項では「あらゆる状況」「あらゆる荷重」に対して、建築物は安全であるよう構造設計すること、と規定されています。実際の法文では、荷重の種類が規定されています。建築物で考慮する荷重の種類は、下記の記事が参考になります。
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2項は、建築物に作用する水平力の規定です。水平力として、主に風圧力と地震力があります。特に、日本は地震の被害が顕著で、地震力に対して「釣り合いよく」構造部材を配置することが明記されています。
「釣り合い良く」とは、「バランスよく」という意味です。これは偏心率や剛性率が関係します。詳細は、下記の記事が参考になります。
3項は、2つの内容が規定されます。1つは、使用上の支障の防止についてです。使用上の支障とは、私たちが「普段、建物の使用で支障になること」です。例えば、「床が傾く」ことは、使用上の支障です。使用上の支障の意味は、下記の記事が参考になります。
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これを防止する方法として、構造部材に「剛性」を持たせることが規定されます。要するに、構造部材を「硬く」することです。剛性の意味は、下記の記事が参考になります。
剛性とは?変形しにくさの意味・強度との違い・計算式・単位を解説
もう1つは、構造部材が急に壊れないよう、靭性を持たせることです。靭性は、「粘り強いこと」です。靭性の意味は、下記の記事が参考になります。
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構造設計の原則では、構造耐力上主要な部分に関する規定が明記されます。特に、2項と3項では、直接的に構造耐力上主要な部分の原則が書かれています。
・構造部材はバランスよく配置すること
・有害な変形が生じないよう、部材を固くすること
・急に壊れないよう、粘り強くすること
上記の3つが、構造耐力上主要な部分に必要だと覚えてくださいね。
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
構造設計の原則を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1項 | あらゆる荷重に対して構造耐力上安全であること | 用途・規模・構造種別・土地の状況に応じる |
| 第2項 | 水平力に耐えるよう構造耐力上主要な部分を釣り合いよく配置すること | 偏心率・剛性率が関係 |
| 第3項 | 有害な変形を防ぐ剛性と急な破壊を防ぐ靭性を持たせること | 構造耐力上主要な部分に適用 |
今回は構造設計の原則について説明しました。意味が理解頂けたと思います。構造設計の原則は、建築基準法施行令36条の3に規定されます。構造耐力上主要な部分に、「何が求められるのか」理解してくださいね。下記の記事も併せて参考にしてください。
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
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構造設計の原則とは何で、どこに規定されますか?
建築基準法施行令第36条の3に規定される「構造設計は原則としてこうあるべき」という規定で、主に構造上の安全性に関わり3項まであります。1項=建築物は用途・規模・構造種別・土地の状況に応じてあらゆる荷重に対し構造耐力上安全であること、2項=構造耐力上主要な部分は水平力に耐えるよう釣り合い良く配置すること、3項=使用上支障となる変形・振動が生じないよう剛性を、瞬間的破壊が生じないよう靭性をもたせること、です。
構造耐力上主要な部分に求められる3つの原則は?
①構造部材はバランスよく配置すること、②有害な変形が生じないよう部材を固くすること(剛性)、③急に壊れないよう粘り強くすること(靭性)の3つです。施行令36条の3の2項で「釣り合いよく配置」(偏心率・剛性率が関係)、3項で剛性と靭性が規定されています。
