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準耐火性能とは?耐火性能との違いと準耐火構造の要件

この記事の要点

確認申請の審査で「準耐火構造にすれば延焼ラインの窓は制限されますか」という質問をされた経験がある。準耐火性能と耐火性能の違いを整理していないと、開口制限の説明で混乱する。

ポイントは「倒壊防止まで求めるかどうか」にある。準耐火は延焼抑制まで、耐火は倒壊防止まで要求する。この違いが法文上の準耐火建築物と耐火建築物の差につながる。

耐火性能が「倒壊および延焼の防止」まで求めるのに対し、準耐火性能は「延焼の抑制」のみを目的とする点が本質的な違いである。

この記事では、準耐火性能とは何か、準耐火構造とは何か、耐火性能とどう違うのか、耐火とどう違うのかを整理します。

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準耐火性能(じゅんたいかせいのう)とは、準耐火構造に必要とする性能です。

具体的には、壁、柱、床などの部分が、通常の火災による延焼を抑制するために必要とする性能です。

耐火性能と比較すると、準耐火性能は「倒壊」は防ぎません。

今回は準耐火性能の意味、準耐火構造、耐火性能との違いについて説明します。

耐火性能、準耐火構造の詳細は下記が参考になります。

耐火とは?防火との違い、耐火構造・耐火性能の基準を解説

準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係

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準耐火性能とは?

準耐火性能は準耐火構造に必要とする性能です。具体的には法2条の七号の二に規定されています。準耐火性能とは、


通常の火災による「延焼を抑制」するために、壁、柱、床などに必要とする性能


です。準耐火建築、準耐火構造の詳細は下記が参考になります。

準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係

準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係


準耐火性能の技術的基準は、令107条の2、令129条の2の3で規定されています。

令107条の2の一号は非損傷性、二号は遮熱性、三号は遮炎性を規定しています。

令107条の2一号は、主要構造部では通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、下表の構造耐力上主要な変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないことが必要です。


壁 45分間

柱 45分間

床 45分間

はり 45分間

屋根 30分間

階段 30分間


二号では、加熱開始後45分間は、加熱面以外の面の温度が燃焼温度以上に上昇しないことが明記されています。


三号は、加熱開始後45分間は、屋外に火炎を出す原因となる亀裂が生じないことが明記されています。


詳細は令107条の2をご覧ください。また、令129条の2の3一号では1時間の非損傷性が求められています。


壁 1時間

柱 1時間

床 1時間

はり 1時間

屋根 30分間

階段 30分間


上記のように、準耐火性能は1時間と45分の違いあります。それぞれ、1時間準耐火、45分準耐火のように略称があります。

準耐火性能と準耐火構造

準耐火性能は準耐火構造に必要となる性能です(令109条の3に適合すれば必ずしも必要ではない)。準耐火性能と準耐火構造、準耐火建築物の関係を下図に示します。


準耐火性能1

準耐火性能と耐火性能との違い

準耐火性能と耐火性能の違いを下記に示します。


準耐火性能 ⇒ 通常の火災による「延焼を抑制するため」に必要とする性能

耐火性能 ⇒ 通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の「倒壊および延焼を防止するため」に必要とする性能


大きく違うのは「延焼を抑制する」と「倒壊および延焼を防止する」という点です。耐火構造は火災が終わった後、建築物は崩壊しません。一方、準耐火性能は、火災が終わった後、建物が倒壊する恐れがあります。耐火性能の詳細は下記が参考になります。

耐火とは?防火との違い、耐火構造・耐火性能の基準を解説

混同しやすい用語

準耐火性能

通常の火災による延焼を抑制するために、壁・柱・床などに必要とされる性能(法2条七号の二)で、技術的基準は令107条の2に規定される。

耐火性能が「倒壊および延焼の防止」を目的とするのに対して、準耐火性能は「延焼の抑制」のみを目的とし、求められる耐火時間も短い。

耐火性能

通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊および延焼を防止するために必要とされる性能で、壁・柱では2時間などより長い耐火時間が求められる。

準耐火性能が45分または1時間の非損傷性を求めるのに対して、耐火性能はより長い時間にわたり倒壊防止まで求める点で要求水準が高い。

非損傷性・遮熱性・遮炎性

準耐火性能の技術的基準を構成する3つの性能で、それぞれ令107条の2の一号・二号・三号に規定される。

非損傷性が構造耐力上の変形・破壊を防ぐのに対して、遮熱性は加熱面以外への熱伝達を、遮炎性は屋外への火炎噴出を防ぐものであり、それぞれ異なる現象を対象とする。

試験での問われ方|管理人の一言

建築士試験では、準耐火性能と耐火性能の目的の違い(延焼抑制 vs 倒壊・延焼防止)と、令107条の2に定める耐火時間(45分・1時間)が頻出である。(建築士試験 頻出:令107条の2の準耐火性能45分・1時間の耐火時間と非損傷性・遮熱性・遮炎性の3要素が繰り返し出題)

「準耐火性能=倒壊は防がない」という点と、非損傷性・遮熱性・遮炎性の3要素をセットで覚えると試験問題に対応しやすい。

準耐火性能を整理した表を示します。

性能の種別目的耐火時間(壁・柱等)
準耐火性能(45分)延焼の抑制(倒壊防止は含まない)壁・柱・床・はり:45分、屋根・階段:30分
準耐火性能(1時間)延焼の抑制(令129条の2の3)壁・柱・床・はり:1時間、屋根・階段:30分
耐火性能倒壊および延焼の防止壁・柱:2時間など、より長い時間

まとめ

今回は準耐火性能について説明しました。

意味が理解頂けたと思います。

準耐火性能は、準耐火構造に必要とする性能です。

具体的には、通常の火災による「延焼を抑制する」ために必要な性能です。

技術的基準は令107条の2に明記があります。

下記も併せて勉強しましょうね。

耐火とは?防火との違い、耐火構造・耐火性能の基準を解説

準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係

準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係

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ハナダユキヒロ

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務。

2010年より「建築学生が学ぶ構造力学」を運営(16年以上)。

著書「わかる構造力学」「わかる構造力学(改訂版)」(工学社)。

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