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準耐火性能(じゅんたいかせいのう)とは、準耐火構造に必要とする性能です。具体的には、壁、柱、床などの部分が、通常の火災による延焼を抑制するために必要とする性能です。耐火性能と比較すると、準耐火性能は「倒壊」は防ぎません。今回は準耐火性能の意味、準耐火構造、耐火性能との違いについて説明します。耐火性能、準耐火構造の詳細は下記が参考になります。
準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係
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準耐火性能は準耐火構造に必要とする性能です。具体的には法2条の七号の二に規定されています。準耐火性能とは、
通常の火災による「延焼を抑制」するために、壁、柱、床などに必要とする性能
です。準耐火建築、準耐火構造の詳細は下記が参考になります。
準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係
準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係
準耐火性能の技術的基準は、令107条の2、令129条の2の3で規定されています。令107条の2の一号は非損傷性、二号は遮熱性、三号は遮炎性を規定しています。令107条の2一号は、主要構造部では通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、下表の構造耐力上主要な変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないことが必要です。
壁 45分間
柱 45分間
床 45分間
はり 45分間
屋根 30分間
階段 30分間
二号では、加熱開始後45分間は、加熱面以外の面の温度が燃焼温度以上に上昇しないことが明記されています。
三号は、加熱開始後45分間は、屋外に火炎を出す原因となる亀裂が生じないことが明記されています。
詳細は令107条の2をご覧ください。また、令129条の2の3一号では1時間の非損傷性が求められています。
壁 1時間
柱 1時間
床 1時間
はり 1時間
屋根 30分間
階段 30分間
上記のように、準耐火性能は1時間と45分の違いあります。それぞれ、1時間準耐火、45分準耐火のように略称があります。
準耐火性能は準耐火構造に必要となる性能です(令109条の3に適合すれば必ずしも必要ではない)。準耐火性能と準耐火構造、準耐火建築物の関係を下図に示します。
準耐火性能と耐火性能の違いを下記に示します。
準耐火性能 ⇒ 通常の火災による「延焼を抑制するため」に必要とする性能
耐火性能 ⇒ 通常の火災が終了するまでの間、火災による建築物の「倒壊および延焼を防止するため」に必要とする性能
大きく違うのは「延焼を抑制する」と「倒壊および延焼を防止する」という点です。耐火構造は火災が終わった後、建築物は崩壊しません。一方、準耐火性能は、火災が終わった後、建物が倒壊する恐れがあります。耐火性能の詳細は下記が参考になります。
今回は準耐火性能について説明しました。意味が理解頂けたと思います。準耐火性能は、準耐火構造に必要とする性能です。具体的には、通常の火災による「延焼を抑制する」ために必要な性能です。技術的基準は令107条の2に明記があります。下記も併せて勉強しましょうね。
準耐火構造とは?1分でわかる意味、準耐火性能と壁、不燃材料との関係
準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係
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