この記事の要点
準防火性能=外壁にのみ求められる性能(軒裏は対象外)。法23条・令109条の7に規定
技術的基準:加熱開始後20分間、所定の性能(変形・溶融・破壊なし)を満足すること
防火性能より低いグレード。防火性能は外壁・軒裏の両方に必要
この記事では、準防火性能とは何か、軒裏とどう関係するのか、準防火性能はどう求めるのかを整理します。
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準防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために「外壁」に必要とされる性能です。今回は、準防火性能の意味、外壁、軒裏との関係について説明します。
延焼、外壁については下記が参考になります。
延焼のおそれのある部分とは?1分でわかる意味、隣棟間、緩和、外壁
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準防火性能は、下記の性能です。
似た用語で防火性能があります。防火性能のほうが、よりグレードの高い仕様です。防火性能、防火構造については下記が参考になります。
防火性能とは|耐火性能・準防火性能との違いと建築基準法の規定
防火構造とは?1分でわかる意味、外壁、軒裏との関係、耐火構造との違い
準防火性能は建築基準法23条、技術的基準は令109条の7に規定されます。
準防火性能の技術的基準は下記です。
上記の「」部が大切なポイントです。まず、準防火性能は耐力壁である外壁と、一般の外壁で求められる性能が違います。
耐力壁以外の外壁では、20分間、加熱面以外の面が可燃物燃焼温度以上に上昇しないことが条件です。※可燃物燃焼温度とは、物が燃え始める時の温度です。
下図をみてください。
上図の、「当該加熱面以外の面」は燃えないようにします(可燃物燃焼温度以上にしない)。
準防火性能の外壁に求められる性能は前述したとおりです。ただし、耐力壁の外壁と、耐力壁以外の外壁で性能が異なるので注意してください。また、準防火性能は外壁にのみ必要とされる性能です。軒裏に必要な性能は、防火性能です。下記が参考になります。
防火性能とは|耐火性能・準防火性能との違いと建築基準法の規定
混同しやすい用語
準防火性能
外壁にのみ必要な性能(令109条の7)。
加熱開始後20分間の性能維持が基準。
軒裏は対象外
防火性能
外壁と軒裏の両方に必要な性能(令108条)。準防火性能より上位のグレード
準防火性能を整理した表を示します。
| 項目 | 適用箇所 | 加熱時間の基準 |
|---|---|---|
| 準防火性能 | 外壁のみ(令109条の7) | 加熱開始後20分間 |
| 防火性能 | 外壁および軒裏(令108条) | 加熱開始後30分間 |
| 耐火性能 | 主要構造部全体(令107条) | 1~2時間(部材による) |
今回は準防火性能について説明しました。
準防火性能の意味が理解頂けたと思います。
準防火性能は外壁にのみ必要とし、軒裏は考慮しません。
また、防火性能と考え方の違いも理解しましょう。
技術的基準に関しては、一度目を通しおくとよいです(暗記する必要はないです)。
下記も併せて参考にしてください。
耐火構造とは?意味・種類と準耐火構造・防火構造との違い(建築基準法の定義)
防火構造とは?1分でわかる意味、外壁、軒裏との関係、耐火構造との違い
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。
