【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
延焼のおそれのある部分は、建築基準法2条1項六号に規定される範囲の部分です。延焼とは、出火元から別の建築物へ燃え広がることです。※延焼は一般用語で国語辞典などに定義があります。今回は、延焼のおそれのある部分の意味、隣棟間隔、その緩和規定、外壁などの規定について説明します。
100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいPDF記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のPDF版の学習記事
延焼のおそれのある部分は法2条1項六号に規定される範囲の部分です。下記に条文を示します。
条文を図示しました。
また、同一敷地内で、2つの建築物がある場合、建築物間の距離が近いと「延焼のおそれのある部分」を有します。ただし、2つの建築物の延べ床面積が合計500㎡以内であれば、1つの建築物とみなします。※延べ床面積については、下記が参考になります。
延べ面積とは?1分でわかる意味、計算、バルコニーの考え方、容積率の関係
床面積とは?1分でわかる意味、延べ面積との違い、階段、ポーチ、バルコニー、テラスなどの考え方
よって、2つの建築物間の延焼のおそれのある部分を考えなくてもよいです。下図に示しました。
延焼のおそれのある部分は一級建築士試験でもたびたび出題されます。下記の問題の正否を考えてください。
いかがでしょうか。答えは「×」です。まず、同一敷地内に2つの建築物があるとき、2つの建築物の合計延べ面積をチェックします。
ですから、一の建築物とみなせません。次に、隣棟距離を確認します。1階では外壁相互の中心線から3m以下の場合、延焼のおそれのある部分を「有しています」。今回は外壁芯間の距離が6mなので、外壁中心線からだと
です。よって延焼のおそれのある部分を「有する」建築物です。※中心線については、下記が参考になります。
延焼のおそれのある部分をチェックするときは、図を描いて考えましょう。言葉だけで暗記すると間違えやすいです。
延焼のおそれのある部分には緩和規定があり、これらを有する場合、前述した規定は除外されます。下記に示しました。
延焼のおそれのある部分を有する、木造建築物の外壁および軒裏は、防火構造とする規定があります。法24条に規定されています。
防火構造については下記が参考になります。
延焼のおそれのある部分を有する開口部は、防火設備(準遮炎性能を有すること)で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたものにします。
準遮炎性能については下記が参考になります。
遮炎とは?1分でわかる意味、読み方、遮炎性能、準遮炎性能との違い
今回は、延焼のおそれのある部分について説明しました。延焼のおそれのある部分の隣棟間隔は一級建築士試験にもたびたび出題されます。緩和規定も併せて確認しましょう。また、延焼のおそれのある部分は、開口部や外壁に注意が必要です。下記も参考にしてください。
遮炎とは?1分でわかる意味、読み方、遮炎性能、準遮炎性能との違い
【管理人おすすめ!】セットで3割もお得!大好評の用語集と図解集のセット⇒ 建築構造がわかる基礎用語集&図解集セット(※既に26人にお申込みいただきました!)
有料メルマガを無料で見てみませんか?⇒ 忙しい社会人、学生のためのビルディング・アップデート