この記事の要点
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線・道路中心線・外壁間中心線から1階は3m以下、2階は5m以下の距離にある部分(建築基準法第2条第1項第6号)。
同一敷地内の2棟の合計延べ面積が500㎡以内なら1棟とみなし、延焼のおそれのある部分を考慮しなくてよい。防火上有効な公園・広場・川などがある場合は緩和規定がある。
この記事では、延焼のおそれのある部分とは何か、隣棟間での延焼ラインはどう引くのか、緩和規定はどのような場合に適用されるのかを整理します。
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延焼のおそれのある部分は、建築基準法2条1項六号に規定される範囲の部分です。
延焼とは、出火元から別の建築物へ燃え広がることです。
※延焼は一般用語で国語辞典などに定義があります。
今回は、延焼のおそれのある部分の意味、隣棟間隔、その緩和規定、外壁などの規定について説明します。
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延焼のおそれのある部分は法2条1項六号に規定される範囲の部分です。下記に条文を示します。
・隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下の距離にある部分をいう。
条文を図示しました。
また、同一敷地内で、2つの建築物がある場合、建築物間の距離が近いと「延焼のおそれのある部分」を有します。ただし、2つの建築物の延べ床面積が合計500㎡以内であれば、1つの建築物とみなします。※延べ床面積については、下記が参考になります。
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よって、2つの建築物間の延焼のおそれのある部分を考えなくてもよいです。下図に示しました。
延焼のおそれのある部分は一級建築士試験でもたびたび出題されます。下記の問題の正否を考えてください。
・同一敷地内にある2つの建築物の延べ面積が、それぞれ400㎡と150㎡のとき、外壁芯間の距離を6mとした。2つの建築物は、延焼のおそれのある部分を有さない。
いかがでしょうか。答えは「×」です。まず、同一敷地内に2つの建築物があるとき、2つの建築物の合計延べ面積をチェックします。
合計延べ面積=400+150=550㎡>500
ですから、一の建築物とみなせません。次に、隣棟距離を確認します。1階では外壁相互の中心線から3m以下の場合、延焼のおそれのある部分を「有しています」。今回は外壁芯間の距離が6mなので、外壁中心線からだと
6.0/2=3.0m≧3.0
です。よって延焼のおそれのある部分を「有する」建築物です。※中心線については、下記が参考になります。
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延焼のおそれのある部分をチェックするときは、図を描いて考えましょう。言葉だけで暗記すると間違えやすいです。
延焼のおそれのある部分には緩和規定があり、これらを有する場合、前述した規定は除外されます。下記に示しました。
延焼のおそれのある部分を有する、木造建築物の外壁および軒裏は、防火構造とする規定があります。法24条に規定されています。
防火構造は下記が参考になります。
延焼のおそれのある部分を有する開口部は、防火設備(準遮炎性能を有すること)で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの、又は、国土交通大臣の認定を受けたものにします。
準遮炎性能については下記が参考になります。
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混同しやすい用語
延焼のおそれのある部分
隣地境界線・道路中心線・外壁相互中心線から1階3m以下・2階5m以下の範囲。
開口部や外壁に防火規定が課される。
防火上有効な空き地(緩和規定)
防火上有効な公園・広場・川などがある場合は、その部分を「延焼のおそれのある部分」として扱わなくてよい。
| 項目 | 1階部分 | 2階以上の部分 |
|---|---|---|
| 隣地境界線からの距離 | 3m以下の範囲 | 5m以下の範囲 |
| 道路中心線からの距離 | 3m以下の範囲 | 5m以下の範囲 |
| 開口部に求められる性能 | 防火設備(準遮炎性能を有するもの) | |
今回は、延焼のおそれのある部分について説明しました。
延焼のおそれのある部分の隣棟間隔は一級建築士試験にもたびたび出題されます。
緩和規定も併せて確認しましょう。
また、延焼のおそれのある部分は、開口部や外壁に注意が必要です。
下記も参考にしてください。
遮炎(しゃえん)とは?読み方・遮炎性能・防火設備との関係を解説
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
延焼のおそれのある部分は一級建築士試験で頻出の重要事項です。(一級建築士 頻出:延焼のおそれのある部分の1階3m・2階5mの距離基準と500㎡以内2棟1棟みなし規定が繰り返し出題)
「1階3m・2階5m」という距離と、500㎡以内の2棟を1棟とみなす規定を、図を描いて整理することをおすすめします。