この記事の要点
耐火建築物(法2条第九号の二)となるには、①主要構造部が耐火構造(または令108条の3に適合)であること、②延焼のおそれのある部分の外壁開口部に遮炎性能を有する防火設備を設けること、の2要件を満たす必要があります。
鉄骨造で耐火建築物にする場合は、鋼材自体に耐火性能がないため耐火被覆が必要であり、準耐火建築物(法2条第九号の三)との違いも重要です。
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耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは、建築基準法2条第九号の二に定義される建築物です。耐火建築物となる要件は、主要構造部が耐火構造(又は令108条の3に適合すること)かつ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸などの政令で定める防火設備(遮炎性能を有すること)を設けることです。今回は耐火建築物の意味、要件、分かりやすい考え方、鉄骨造との関係について説明します。耐火、耐火構造、準耐火建築物の詳細は下記が参考になります。
耐火構造とは?1分でわかる意味、種類、rc、壁、準耐火構造と防火構造との違い
準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係
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耐火建築物とは、建築基準法2条第九号の二に定義される建築物です。下記の2つの条件を満たす建築物です。
① 主要構造部が耐火構造であること。又は、令108条の3号に適合すること
② 外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分には、防火戸等の政令で定める防火設備を設けること。ただし防火設備は遮炎性能に限る。
上記の耐火建築物となる要件を下図に示します。
上記のように耐火建築物となる要件は単純ですが、
「どういった構造が耐火構造となるか?」
「令108条の3号とは何か?」
「遮炎、防火戸、防火設備とは?」
など、読み解くうちに色々な基準と関係することが分かります。耐火建築物の要件は後述します。
また、似た用語に「準耐火建築物」があります。準耐火建築物は法2条第九号の三で定義されています。詳細は下記が参考になります。
準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係
耐火の意味は下記が参考になります。
耐火建築物となる要件を下図に示します。
上図のように、主要構造部は耐火構造または令108条の3に適合します。また、耐火構造の意味は法2条第七号に定義されており、
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能)に適合する構造
です。さらに、「耐火性能」の詳細な規定は令107条に定義されます。下記が参考になります。
上記の耐火構造となる構造(構造方法)として、
・鉄筋コンクリート造
があります。その他、どういった材料(構造方法)が耐火構造になるかは、告示1399号「耐火構造の構造方法」で定められます。詳細は下記をご覧ください。
耐火構造とは?1分でわかる意味、種類、rc、壁、準耐火構造と防火構造との違い
法律とは違いますが、感覚的には「鉄筋コンクリートのような石っぽい材料は耐火性能がある」と頭の片隅にいれても良いと思います。
さて、耐火建築物は「主要構造部を耐火構造」または「令108条の3号に適合させること」が必要です。令108条の3号は「耐火性能検証法等」について明記があります。耐火性能検証法等により下記に適合することを確認します。
① 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
② 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
令108条の3号の基準により上記に適合すれば、耐火構造にする必要は無いです。とはいえ私が設計に携わった経験でいうと、実例は少ないように思います。主要構造部を耐火構造とする方が簡単です。
また、防火戸その他の防火設備については、令109条に定義されます。耐火建築物に設ける防火設備は、遮炎性能を有する必要があります。遮炎性能の意味は下記が参考になります。
遮炎とは?1分でわかる意味、読み方、遮炎性能、準遮炎性能との違い
耐火建築物にすべき建物で鉄骨造を用いる場合、必ず耐火被覆が必要です。鋼材そのものは、耐火構造で無いからです。耐火構造、耐火被覆の詳細は下記が参考になります。
耐火構造とは?1分でわかる意味、種類、rc、壁、準耐火構造と防火構造との違い
混同しやすい用語
耐火建築物(法2条第九号の二)
主要構造部が耐火構造(または令108条の3適合)で、かつ延焼のおそれのある開口部に遮炎性能を有する防火設備を設けた建築物です。
準耐火建築物との違いは、耐火建築物の方が要求性能が高く、主要構造部は耐火構造(火災終了後も倒壊・延焼防止)が必要です。
準耐火建築物(法2条第九号の三)
主要構造部が準耐火構造(または同等の延焼抑制性能)であり、耐火建築物に準ずる防火性能を有する建築物です。
耐火建築物との違いは、準耐火構造は「延焼の抑制のみ」を目的とし、火災が終わっても倒壊しないことまでは求められない点です。
耐火建築物を整理した表を示します。
| 項目 | 耐火建築物 | 準耐火建築物 |
|---|---|---|
| 法条番号 | 法2条第九号の二 | 法2条第九号の三 |
| 主要構造部 | 耐火構造(火災終了まで倒壊・延焼防止) | 準耐火構造(延焼の抑制のみ) |
| 鉄骨造の場合 | 耐火被覆が必須 | 準耐火被覆または省令準耐火 |
今回は、耐火建築物について説明しました。意味や分かりやすい考え方が理解頂けたと思います。耐火建築物は法2条第九号の二に定義されており、2つの要件を満たせばよいです。ただし、耐火性能の意味、令108条の3号、防火設備の関係など、関係する条文が多いです。時間をかけて読み解きましょう。準耐火建築物との違いも併せて勉強しましょうね。
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準耐火建築物とは?1分でわかる意味、要件、イ-1、イ-2、ロ-1との関係
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
試験では、耐火建築物の要件(主要構造部の耐火構造+防火設備)・法条番号(法2条第九号の二)・耐火建築物と準耐火建築物の違いが頻出です。
鉄骨造では「耐火被覆が必須」という点も重要なので、構造種別と耐火性能の関係を合わせて覚えましょう。