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建築士事務所は、作成した設計図書などを15年間保存する義務があります。今回は設計図書の保存、保存期間と義務、保存する図書の種類について説明します。設計図書の意味、種類は下記が参考になります。
また、設計図書だけでなく工事管理報告書の保存も必要です。工事監理の意味は、下記の記事が参考になります。
建築の監理とは?1分でわかる意味、管理との違い、仕事内容、資格
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建築士法によると、建築士事務所の業務に関する図書(設計図書など)は、15年間の保存義務があります。また、設計図書だけでなく、工事監理報告書、業務に関する帳簿も保存義務があります。
詳しくは、建築士法24条の4、規則21条が参考になります。
建築士事務所の業務に関する帳簿は、下記に関する事項を記載します。
・契約の年月日
・契約の相手方の氏名または名称
・業務の種類およびその概要
・業務の終了の年月日
・報酬の額
・業務に従事した建築士および建築設備士の氏名
・業務の一部を委託した場合、業務委託した業務内容、委託した相手(受託者)の氏名または名称及び住所
・管理建築士の意見の概要
建築士法24条の4、規則21条によると、設計図書の保存期間は15年です。ただし、一度設計した建物は、数十年後に、増築や改修を行うケースもあります。または、時が経った後で問題が生じることも考えられます。
設計図書に関しては、15年といわず建築士事務所が存続する限り、半永久的に保存する方が無難といえます。
保存義務がある図書は、下記です。
配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図
基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図
構造計算書
工事監理報告書
建築士法24条の4では、「建築士事務所の業務に関する図書」は保存義務があると規定しています。さらに、規則21条の4項で、業務に関する図書が具体的に明記あります。
要するに、設計図書全般は15年間保存しておくべきです。工事監理報告書も含まれる点に注意してください。
今回は設計図書の保存について説明しました。保存期間、保存が必要な図書の種類が理解頂けたと思います。建築士法では15年の義務ですが、建物自体はもっと長い年数あり続けます。年数が経った後、発注者から増築や改修など考えられますので、設計図書は永久保存が望ましいでしょう。下記も参考になります。
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