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階段の蹴上とは、階段の「段の高さ」です。似た用語に、踏面があります。これは、段の幅です。階段の蹴上と踏面は、上りやすい角度となるよう設定します。今回は、階段の蹴上と踏面の意味、計算方法、建築基準法施行令23条との関係について説明します。※階段の種類は、下記の記事が参考になります。
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階段の蹴上とは、階段の「段の高さ」です。段の幅を、踏面といいます。下図をみてください。これが、蹴上と踏面です。
蹴上が大きすぎると、段を上るのが大変ですよね。下り(くだり)は足が届かなくて危険です。よって、一般的に蹴上は23cm以下とします。
一方、踏面は最低でも15cm以上です。踏面はできる限り大きくします。ただし、踏面を大きくし過ぎて、蹴上寸法を小さくすると、段の数が増え、躓きの原因にもなります。普通、後述する蹴上と踏面の関係、建築基準法施行令23条の規定に納めます。
階段の蹴上と踏面の関係を下式に示します。
55cm≦2R+T≦65cm
Rは蹴上、Tは踏面です。例えば、蹴上を20とするとき、踏面は15~25cmの範囲です。ただし、施行令23条に、階段の用途に応じた蹴上と踏面が規定されています。この規定も遵守します。
階段の蹴上と踏面は、建築基準法施行令23条に規定されます。また、建物の用途に応じて、蹴上と踏面は変わります。下図に、階段の蹴上と踏面の規定を示します。
上記の通り、小学校の児童が使う階段の蹴上は、低めに設定されます。児童は身長が低く、足が上がらないためです。実際に階段を利用する人に合わせた、蹴上と踏面の設定が重要です。
施行令23条の、蹴上と踏面の規定が、2R+Tの式を満足するか計算します。例えば、蹴上16cm、踏面26cmのとき、
2R+T=2×16+26=58
です。55~65の範囲に納まるので、適切な勾配だといえます。施行令23条を守りつつ、2R+Tに納まる勾配の階段としましょう。
今回は蹴上について説明しました。意味が理解頂けたと思います。蹴上は、階段の段の高さです。段の幅を踏面といいます。蹴上と踏面は、建築基準法施行令23条で規定値があります。また、蹴上と踏面の適切な関係に注意しましょう。階段の種類は、下記の記事が参考になります。
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