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安全証明書とは、構造一級建築士以外の建築士が構造計算によって安全性を確かめたときに発行する証明書です。よって構造一級建築士が構造設計を行ったとき、安全証明書は必要ありません。今回は、安全証明書の意味、書き方(記入例)、必要な建築物、割印について説明します。
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安全証明書は、構造一級建築士以外の建築士が、構造計算により安全性を確かめたとき発行する証明書です。これは建築士法20条2項に規定されます。
注意したいのが、「安全証明書は建築物の安全を証明するから、全ての建築物に発行される」と勘違いすることです。
実は、構造一級建築士により構造設計が行われた場合、安全証明書の発行は不要です。それは安全性に関する検証を構造一級建築士が行ったからです。
安全証明書は、構造設計の専門家でない建築士が構造計算を行った際に、発行されるものです。
ただ実状は、どんなに小さな建築物でも木造住宅以外は「構造設計者」が設計しています。構造設計一級建築士が設計する必要がない建築物を、構造一級建築士が設計した場合でも、やはり安全証明書は必要です(小さい建築物は、元々構造一級建築士の記名・押印が不要のため)。
安全証明書は各審査機関が、様式を公表しています。今回は指定確認検査機関のビューロベリタスさまの様式をつかって、記入例などを説明します。※ビューロベリタスさま安全証明書の様式(http://www.bvjc.com/ctc-info-service/form-download/files/bca-plan-review/BPR012.pdf)。
下図が様式の、上半分です。
確認申請時に提出する書類なので、提出時の日付を明記しましょう。
日付の次は、設計者(建築士)の氏名および登録番号を明記します。このとき押印も忘れないよう注意してください。
また所属する建築士事務所の登録番号および所在地、名称、電話番号を明記します。
委託者とは、「建築主(施主)」が該当します。
下図は、安全証明書の下側半分です。
建築物の予定建設地、仮名称、用途を記入します。用途は意匠設計者に確認してください。
これらも意匠設計者に確認し記入する項目です。
鉄骨造、鉄骨造など構造形式を明記します。なお、RC構造で屋根を鉄骨造とした場合、「一部鉄骨造」と書きます。
20条一号~四号まで建築物の規模に応じて区分されています。構造、高さ、面積などから調べる必要がありますが、概ね下記です。
安全証明書を添付する建築物は、三号に該当する建築物が多いかと思います。
81条は構造計算ルート(計算方法)に関する種類です。下記に計算ルートと対応する条文を示します。
現在、大臣認定を受けた構造計算ソフトはありません(将来的に取得するソフトがあるかもしれません)。よって国土交通大臣が定めた方法によるものにチェックを入れてください。
ソフト名称およびバージョンまで明記します。現状、国土交通大臣の認定を受けたソフトはないので、「無」とします。
安全証明書が必要な建築物は、「構造一級建築士の関与が不要で、構造計算が必要な建築物」です。
計算ルート1又は2の建築物が該当します。
一方、大規模な建築物(計算ルート3が必要な建築物)は、構造一級建築士の関与が必要です。この場合、安全証明書を省略できます。
前述した通り、構造一級建築士の関与が必要な建築物は、安全証明書を省略できます。
今回は、安全証明書について説明しました。その意味は理解頂けたと思います。安全証明の書き方は、慣れるまで大変ですよね。今回説明した内容をしっかり覚えておきましょう。
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