この記事の要点
別棟とは、1つの建築物に対して独立した建築物の部分をいいます。
例えば、A棟とB棟があって、A棟とB棟は構造的、建築的に全く別の建築物の場合、別棟といえます。
この記事では、別棟とは何かを整理します。
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別棟とは、1つの建築物に対して独立した建築物の部分をいいます。
例えば、A棟とB棟があって、A棟とB棟は構造的、建築的に全く別の建築物の場合、別棟といえます。
今回は別棟の意味、定義、読み方、建築基準法の関係、渡り廊下と別棟の関係について説明します。
※建築物の意味は、下記の記事が参考になります。
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別棟は、1つの建築物に対して独立した建築物の部分をいいます。下図をみてください。A棟とB棟があります。A棟とB棟は互いに繋がりが全くありません。
A棟に対して、B棟は別棟です(逆も同様です)。
では、A棟とB棟が接近して渡り廊下で接続したらどうでしょうか。構造的に別棟と見なせるかどうかは、「互いに応力を伝えないこと」が原則です。互いに応力を伝えない方法として、エキスパンションジョイントがあります。
A棟とB棟が渡り廊下で接続しても、エキスパンションジョイントで接していれば、構造的に別棟とできます。
エキスパンションジョイントの意味は、下記の記事が参考になります。
エキスパンションジョイントとは?意味・目的・構造と設置が必要なケース
ただし注意したいのが「既存建築物に対する増築」です。増築は、一般的にエキスパンションジョイントを用いて、別棟で設計します。
構造的に別棟でも、建築的に一体化した場合の建築基準法上の扱いは整理する必要があります。
別棟の定義は、政令36条の4(別の建築物とみなすことができる部分)で下記の規定があります。
法第20条第2項の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。
※エキスパンションジョイントの意味は、下記の記事が参考になります。
エキスパンションジョイントとは?意味・目的・構造と設置が必要なケース
別棟は「べつむね」と読みます。「べっとう」では無いので注意してくださいね。なお、建築では「棟」という漢字を、「むね」と読むことが多いです。
A棟とB棟を渡り廊下で一体化した場合、エキスパンションジョイントで接続すれば、別棟として扱えます。また、前述したように増築する場合は、既存遡及の関係に注意します。
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
混同しやすい用語
別棟と増築
増築は既存建築物と一体となる拡張で、別棟はエキスパンションジョイントなどで構造的に独立した棟です。
増築でも位置次第で別棟扱いになる場合があります。
構造的な別棟と建築基準法上の別棟
構造的に別棟(エキスパンションジョイントで分離)でも、建築基準法上は一体の建築物として扱われる場合があります。
渡り廊下や敷地の関係で判断が変わります。
エキスパンションジョイントと別棟の関係
エキスパンションジョイントは建物同士の応力伝達を絶つための分離継ぎ目です。
これを設けることで構造的な別棟(互いに干渉しない構造体)が実現できます。
別棟を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 別棟の定義 | 構造的・建築的に独立した建築物の部分 | 建築基準法第36条の4に規定 |
| 別棟にする方法 | エキスパンションジョイントで応力を遮断 | 互いに応力を伝達しない構造が必要 |
| 渡り廊下と別棟 | 渡り廊下で繋ぐ場合も別棟扱いとなる場合がある | 増築時は既存遡及に注意 |
今回は別棟について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
構造的に別棟とするには、エキスパンションジョイントなどで、互いに応力を伝達しない方法が必要です。
建築基準法第36条の4に規定があります。
なお、構造的に別棟でも、建築物として一体の場合があります。
増築する場合、既存遡及(きぞんそきゅう)の影響もあるので、注意したいですね。
※エキスパンションジョイントは、下記の記事が参考になります。
エキスパンションジョイントとは?意味・目的・構造と設置が必要なケース
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別棟とは何で、どう読みますか?
別棟(べつむね、「べっとう」ではない)は、1つの建築物に対して独立した建築物の部分です。例えばA棟とB棟が構造的・建築的に全く別の建築物なら別棟です。構造的に別棟と見なせるかは「互いに応力を伝えないこと」が原則で、エキスパンションジョイントで接していれば渡り廊下で接続しても構造的に別棟とできます。
別棟の建築基準法上の定義と注意点は?
別棟の定義は政令36条の4(別の建築物とみなすことができる部分)で、「法20条2項の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合の当該部分」と規定されています。ただし構造的に別棟でも建築基準法上は一体の建築物として扱われる場合があり、既存建築物への増築では既存遡及の影響に注意します。
