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新規に制定、改正された規定に適合しないことを、既存不適格といいます。既存不適格となる建築物を、既存不適格建築物といいます。建築基準法では、既存不適格建築物に対して、新法の規定を適用させるような「遡及」は行いません。※遡及とは、過去にさかのぼって効力を及ぼすこと。今回は、既存不適格の意味、遡及の緩和、増築、大規模修繕の扱いについて説明します。※なお、既存不適格建築物に対して増築するには、エキスパンションジョイントが必要です。下記の記事が参考になります。
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既存不適格とは、新しく制定、改正された規定に適合しないことです。既存不適格となる建築物を、既存不適格建築物といいます。
実は、建築基準法は毎年少しずつ改正されます。現在から10年前の建築基準法と現在では内容が違うのです。
10年前の法律で建築された建物が、新しい規定(10年後)に対して適合しないのは当然です。これを適合することは、負担が大きすぎます。
そのため、既存不適格建築物は、「新法の遡及が免除」されています。
※遡及とは、過去にさかのぼって効力を適用することです。
前述したように、既存不適格建築物は新しい規定の遡及は免除されています。ただし、下記の建築物は遡及適用を命じることが可能です(現状ほとんどない)。
既存不適格建築物を増築する場合、増築部の延べ面積や構造上分離するかで、構造計算の方法が変わります。詳細は省略しますが、エキスパンションジョイントを用いて、既存不適格建築物と増築部を別棟にする方法が一般的です。エキスパンションジョイント、別棟の意味は、下記が参考になります。
別棟とは?1分でわかる意味、定義、読み方、建築基準法の関係、渡り廊下
構造計算の方法は、ケース1~5まであります。詳細は、政令137条の12または下記の書籍が参考になります。
大規模修繕や模様替えは、屋根や外壁のメンテナンスのため行うことが多いです。※例えば、外壁が老朽化して脱落の恐れがある、剥がれている、など。
大規模修繕や模様替えを行う場合、既存躯体への危険性が増大しないことが原則です。例えば、カバー工法は建物に対する荷重が増大するため、採用できません。※カバー工法とは、老朽化した既存屋根の上に、新しい屋根をかぶせてカバーした工法のこと。
今回は既存不適格について説明しました。意味が理解頂けたと思います。既存不適格は、新しく制定、改正された法律が適用されていないことです。既存不適格建築物は、新法の適用が免除されています。ただし、既存不適格に対して増築、大規模修繕などを行う場合、新法の遡及が必要になることも覚えてくださいね。また、既存不適格建築物を増築する場合、主にエキスパンションジョイントが用いられます。下記の記事も併せて参考にしてください。
別棟とは?1分でわかる意味、定義、読み方、建築基準法の関係、渡り廊下
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