この記事の要点
建築基準法の条文を読んでいると「主要構造部」「構造耐力上主要な部分」「安全上等重要である部分」という似た表現が何度も登場して混乱する。
それぞれ根拠条文が異なり、適用範囲も違う。
この記事では安全上等重要である建築物の部分の定義・主要構造部や構造耐力上主要な部分との違いを条文ベースで整理する。
安全上、防火上、又は衛生上重要である建築物の部分と定義されます。
この記事では、安全上等重要である建築物の部分とは何か、構造耐力上主要な部分とどう違うのかを整理します。
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安全上等重要である建築物の部分は、建築基準法施行令144条の3に規定される部分です。
安全上、防火上、又は衛生上重要である建築物の部分と定義されます。
今回は安全上等重要である建築物の部分の意味、主要構造部、構造耐力上主要な部分との違いについて説明します。
※主要構造部、構造耐力上主要な部分の意味は、下記の記事が参考になります。
主要構造部とは?1分でわかる意味、種類、基礎や天井の扱い、耐火
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
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安全上等重要である建築物の部分とは、建築基準法施行令144条の3に規定される部分です。※建築基準法施行令の意味は、下記の記事が参考になります。
建築で使う法律の種類と体系|建築基準法・施行令・省エネ法の関係を解説
安全上等重要である建築物の部分とは、具体的に下記と定義されます。
・構造耐力上主要な部分で、基礎及び主要構造部以外のもの
・耐火構造、準耐火構造または防火構造の構造部分で主要構造部以外のもの
・第109条に定める防火設備またはこれらの部分
・建築物の内装または外装ン部分で安全上または防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
・主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーなど、防火上重要な部分
・建築設備またはその部分
上記のように、主要構造部以外の部分で、「安全上等重要である建築物の部分」が定義されています。例えば、最下階の床(1階の床)やバルコニーがあります。
なお、144条の3に規定される「安全上等重要である建築物の部分」は、建築基準法第37条に明記されています。
第37条は、建築材料の品質が定義されています(指定建築材料など)。よって、安全上等重要である建築物の部分も、第37条が適用されます(当たり前ですが、不適切な材料は使えません)。
※指定建築材料の意味は、下記の記事が参考になります。
指定建築材料とは?意味・材料の一覧とJIS・あと施工アンカーの扱い(建築基準法)
安全上等重要である建築物の部分と、主要構造部の違いを下記に示します。
安全上等重要である建築物の部分 ⇒ 施行令144条の3に規定。構造耐力上主要な部分を全て含む。
主要構造部 ⇒ 壁、柱、床、はり、屋根、階段など(法2条1項5号に規定)
※主要構造部は下記の記事が参考になります。
主要構造部とは?1分でわかる意味、種類、基礎や天井の扱い、耐火
安全上等重要である建築物の部分と、構造耐力上主要な部分の違いを下記に示します。
安全上等重要である建築物の部分 ⇒ 令144条の3に規定される部分。構造耐力上主要な部分の全ておよび、防火上、衛生上重要な部分を含む
構造耐力上主要な部分 ⇒ 荷重を負担する部材(令1条三号に規定される部分)
構造耐力上主要な部分の意味は、下記の記事が参考になります。
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
根拠・参考
実務では、設計条件・仕様書・適用する規準により確認してください。
安全上等重要である建築物の部分を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 根拠法令 | 建築基準法施行令144条の3 | 安全上・防火上・衛生上重要な部分を規定 |
| 含まれる部分の例 | 最下階の床、バルコニー、建築設備など | 主要構造部以外の部分も含む |
| 主要構造部との関係 | 主要構造部より広い概念 | 法第37条(材料品質)も適用される |
今回は安全上等重要である建築物の部分について説明しました。意味が理解頂けたと思います。令144条の3に規定される部分でしたね。構造耐力上主要な部分の全てと、防火上、衛生上重要な部分を含みます。主要構造部の意味も、併せて参考にしてくださいね。
主要構造部とは?1分でわかる意味、種類、基礎や天井の扱い、耐火
構造耐力上主要な部分とは?意味・種類と主要構造部との違い(建築基準法の定義)
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安全上等重要である建築物の部分とは何で、どの法令に規定されますか?
建築基準法施行令144条の3に規定される部分で、「安全上、防火上、又は衛生上重要である建築物の部分」と定義されます。最下階の床やバルコニー、建築設備などが例で、建築材料の品質を定める建築基準法第37条が適用されます。
安全上等重要である部分と、主要構造部・構造耐力上主要な部分の違いは?
安全上等重要である部分(令144条の3)は、構造耐力上主要な部分の全てと防火上・衛生上重要な部分を含む、主要構造部より広い概念です。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段(法2条1項5号)、構造耐力上主要な部分は荷重を負担する部材(令1条三号)を指します。
