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軽微な変更とは、確認審査が終了後、元々の建築物の品質に影響しない軽微な変更のことです。具体的な事例が、建築基準法施行規則3条の2に規定されます。構造は、現場が始まってから変更することも多く、軽微な変更をよく行います。今回は、軽微な変更の意味、計画変更との違い、構造、意匠の事例を紹介します。
計画変更については下記が参考になります。
計画変更とは?1分でわかる意味、構造関係の対象、工事中断の理由
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軽微な変更とは、確認審査の終了後、「設計時の建物の品質に影響しない軽微な変更」をいいます。単に「軽微な変更」といっても、細かい規則があります(建築基準法施行規則第3条の2)。
構造、意匠、設備で各規定があります。特に、構造に関わる項目が多いです。※後述しました。
「軽微な変更」となる変更は、
と考えてください。例えば梁の材質が、設計時より高品質になる変更は、軽微な変更です。品質が高くなるので、設計時の品質は必ず確保されるからです。
建築の実務では、「安全側」「危険側」という言い方をします。両者の言い回しを覚えてくださいね。
軽微な変更と計画変更の違いを下記に整理しました。
軽微な変更 ⇒ 設計時の品質が確保される変更(安全側の変更)。軽微変更届を提出すればOK。軽微変更届は、完了検査時に提出するのみ。※但し、軽微変更に該当するか、確認審査機関との調整が必要。
計画変更 ⇒ 設計時より品質が落ちる変更(危険側の変更)。確認、適判共に再審査となる。
計画変更については下記が参考になります。
計画変更とは?1分でわかる意味、構造関係の対象、工事中断の理由
軽微な変更は、完了検査時に「軽微な変更に該当することがわかる資料」を提出すれば良いです。
一方、計画変更は、確認、適判共に再審査が必要です。確認申請には数ヶ月を要するので、工程に大きく影響します。
何が軽微な変更に該当するのか、規則3条の2に細かな規定があります。※但し、詳細は審査した確認検査機関への確認が必要です。
構造関係の軽微な変更は、各部材(杭、小梁など)に規定があります。全部材に共通する、軽微な変更の項目を下記に示します。
例えば各部材の、
で、安全側の変更(耐力が減少しないなど)であれば、軽微な変更です。詳しくは、下記の書籍が参考になります。
意匠関係の軽微な変更は下記です。
今回は、軽微な変更について説明しました。意味が理解頂けたと思います。軽微な変更は、設計時の建物の品質に影響しない変更です。一言で、「安全側の変更」です。構造関係は細かい規定が多いですが、耐力が減少しない、再計算が不要な変更と覚えておけば、概ね判断できます。但し、必ず、軽微な変更になるか審査機関への確認をしてくださいね。構造関係の軽微な変更は、下記の書籍が参考になります。
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