この記事の要点
建築確認後に現場の状況で変更が生じたとき、「これは軽微な変更でいいのか、計画変更が必要なのか」を判断できないと工事が止まります。法令の線引きを把握しておくことが重要です。
この記事では、軽微な変更の定義と計画変更との違い、建築基準法での具体的な適用例を解説します。
具体的な事例が、建築基準法施行規則3条の2に規定されます。
この記事では、軽微な変更とは何か、計画変更とどう違うのか、どのような事例が該当するのかを整理します。
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軽微な変更とは、確認審査が終了後、元々の建築物の品質に影響しない軽微な変更のことです。
具体的な事例が、建築基準法施行規則3条の2に規定されます。
構造は、現場が始まってから変更することも多く、軽微な変更をよく行います。
今回は、軽微な変更の意味、計画変更との違い、構造、意匠の事例を紹介します。
計画変更については下記が参考になります。
計画変更とは?手続きの流れと構造関係の対象・工事ストップになるケース
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軽微な変更とは、確認審査の終了後、「設計時の建物の品質に影響しない軽微な変更」をいいます。単に「軽微な変更」といっても、細かい規則があります(建築基準法施行規則第3条の2)。
構造、意匠、設備で各規定があります。特に、構造に関わる項目が多いです。※後述しました。
「軽微な変更」となる変更は、
と考えてください。例えば梁の材質が、設計時より高品質になる変更は、軽微な変更です。品質が高くなるので、設計時の品質は必ず確保されるからです。
建築の実務では、「安全側」「危険側」という言い方をします。両者の言い回しを覚えてくださいね。
軽微な変更と計画変更の違いを下記に整理しました。
軽微な変更 ⇒ 設計時の品質が確保される変更(安全側の変更)。軽微変更届を提出すればOK。軽微変更届は、完了検査時に提出するのみ。※但し、軽微変更に該当するか、確認審査機関との調整が必要。
計画変更 ⇒ 設計時より品質が落ちる変更(危険側の変更)。確認、適判共に再審査となる。
計画変更については下記が参考になります。
計画変更とは?手続きの流れと構造関係の対象・工事ストップになるケース
軽微な変更は、完了検査時に「軽微な変更に該当することがわかる資料」を提出すれば良いです。
一方、計画変更は、確認、適判共に再審査が必要です。確認申請には数ヶ月を要するので、工程に大きく影響します。
何が軽微な変更に該当するのか、規則3条の2に細かな規定があります。※但し、詳細は審査した確認検査機関への確認が必要です。
構造関係の軽微な変更は、各部材(杭、小梁など)に規定があります。全部材に共通する、軽微な変更の項目を下記に示します。
例えば各部材の、
で、安全側の変更(耐力が減少しないなど)であれば、軽微な変更です。詳しくは、下記の書籍が参考になります。
意匠関係の軽微な変更は下記です。
混同しやすい用語
軽微な変更
確認審査終了後に行う、設計時の建物の品質に影響しない「安全側の変更」のこと。
完了検査時に変更資料を提出するだけで手続きが完了する。
計画変更
確認申請終了後に行う、元の設計から「危険側になる変更」のこと。
確認申請の出し直しとなり、再審査に数ヶ月を要し工事中断が生じる。
安全側の変更・危険側の変更
安全側=余裕が増える変更(梁材質の品質向上など)、危険側=余裕が減る変更(耐力の減少など)。
軽微変更か計画変更かを判断する基準となる。
軽微な変更と計画変更を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 軽微な変更 | 設計時の品質に影響しない安全側の変更 | 完了検査時に資料提出のみ |
| 計画変更 | 確認申請の出し直しが必要な危険側の変更 | 数ヶ月の審査期間が必要 |
| 根拠法令 | 建築基準法施行規則第3条の2 | 構造・意匠・設備の各規定あり |
今回は、軽微な変更について説明しました。
意味が理解頂けたと思います。
軽微な変更は、設計時の建物の品質に影響しない変更です。
一言で、「安全側の変更」です。
構造関係は細かい規定が多いですが、耐力が減少しない、再計算が不要な変更と覚えておけば、概ね判断できます。
但し、必ず、軽微な変更になるか審査機関への確認をしてくださいね。
構造関係の軽微な変更は、下記の書籍が参考になります。
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
軽微な変更に関する問題は建築士試験の構造分野で出題されます。
定義と計算の両面から理解しておきましょう。
軽微な変更の定義・適用条件・計算式は建築士試験の構造分野で出題される基本事項です。
用語の定義を正確に理解したうえで、関連する規準・法令との関係を整理することが大切です。