この記事の要点
垂直積雪量とは、地面に積もった雪の深さ(cm)を鉛直方向に測定した値で、積雪荷重を算定する基礎データとなる。
特定行政庁が規則で定める地域ごとの数値を用い、屋根形状や雪下ろしの有無によって積雪荷重の低減が認められる。
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垂直積雪量という用語をご存じでしょうか。
垂直積雪量は国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値「積雪量」です。
垂直積雪量の意味は、用語の名称そのままですが、建築基準法できちんと定められています。
今回は、そんな垂直積雪量の計算方法、調べ方、意味について説明します。
垂直積雪量は、
国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値
です。要するにざっくりとした意味は「積雪量」です。そのため、北海道や北陸、東北地方は積雪量が大きくなります。
ただし、垂直積雪量の場合、特定行政庁(各都道府県市町村)が定めた値です。
例えば愛知県名古屋市は積雪が少ない地域です。多いときでも、1cm積雪するかどうか、と言います。
しかし、垂直積雪量はそのような実測データではなく、これまで蓄積された大雪などの計測値を元に割り出された値です。
※ちなみに愛知県名古屋市は「30cm」です。
ですから垂直積雪量は計算する値ではなくて、特定行政庁が公表しています。
試しに、「北海道 垂直積雪量」とウェブで検索すれば、すぐに分かるでしょう。この垂直積雪量を元に積雪荷重を算定します。
※積雪荷重に関しては、下記が参考になります。
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垂直積雪量は特定行政庁で決められた値です。しかし、屋根の形状や、雪下ろしによっては垂直積雪量を低減することも可能です。
豪雪地帯に行くと分かるのですが、屋根の勾配が急になっています。世界遺産の、岐阜県白川郷は、屋根と壁が一体化した建物ですね。
これは雪が屋根の勾配で、地面へ落ちるように工夫した形状です。
以上のように、勾配の急な屋根(勾配が60°以下)は、屋根の形状を考慮し、下記の係数を考慮します。なお、勾配が60°を超える場合は、零とできます。
μbは屋根形状係数、βは屋根勾配(単位 度)
また、豪雪地帯では雪下ろしをする習慣があります。この実状に応じて、1mを超える垂直積雪量の地域では、垂直積雪量を1mまで減らして計算することが可能です。よって、
です。
多雪区域に指定される地域は、下記の基準によります。
上記による多雪区域では、垂直積雪量を下式で算定することができます。
dは垂直積雪量、α、β、γは区域に応じて別表に定める数値、rsは区域の標準的な海率、lsは区域の標準的な標高です。
但し、上記の計算は、あくまで参考として覚えておけば十分でしょう。実際は、前述したように特定行政庁のHPなどに公開されています。
混同しやすい用語
垂直積雪量
地面または屋根に積もった雪を鉛直方向に測定した深さ(cm)で、積雪荷重計算の基準値となる。
積雪荷重に対して、垂直積雪量は深さの物理量(cm)であり、荷重(N/m²)を求めるには単位重量(比重)を掛け合わせる必要がある。
積雪荷重
屋根や床に積雪がもたらす重量を単位面積あたりの力(N/m²)で表した荷重で、「垂直積雪量×比重×屋根形状係数」で算定する。
垂直積雪量に対して、積雪荷重は構造計算に直接使用する力の単位で、屋根勾配や雪下ろしによって低減できる。
垂直積雪量を整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 定義 | 地面に積もった雪の深さ(鉛直方向の積雪深さ) | 単位:m |
| 積雪荷重の計算 | 積雪荷重=垂直積雪量×単位荷重(20N/m²/cm) | 雪の比重0.2 |
| 低減規定 | 雪下ろしを行う地域では特定行政庁が低減を認める | 屋根勾配でも変化 |
今回は、垂直積雪量について説明しました。
垂直積雪量は国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値「積雪量」です。
意味と、屋根形状と雪下ろしとの関係を理解しましょう。併せて下記も参考にしてください。
雪下ろしによる積雪荷重は?1分でわかる意味、積雪荷重、屋根勾配
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意味を読んで終わりにせず、実際に理解できているかチェックしてみましょう。

試験での問われ方|管理人の一言
建築士試験では積雪荷重の計算式と、雪下ろしによる低減規定が頻出です。
垂直積雪量は地域ごとに異なるため、特定行政庁が定める数値を用いることと、比重の取り扱いをセットで覚えましょう。